○京田辺市地域農業者代表連絡会議の設置に関する要綱

令和2年3月31日

告示第83号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市地域農業者代表連絡会議(以下「連絡会議」という。)を設置することにより、本市農政の円滑な運営、市及び農業者との連携の促進並びに地域農業の活性化を図ることを目的とする。

(構成)

第2条 連絡会議は、京田辺市内各地区の農業者団体若しくは区・自治会(以下これらを「農業者団体」という。)における農業者の代表又はこれに相当する者(以下これらを「構成員」という。)をもって構成する。

2 農業者団体は、構成員を市に推薦する。

3 構成員の任期は、1年とし、再選を妨げない。

(会議)

第3条 連絡会議は、必要に応じて、市長が招集する。

(活動内容)

第4条 連絡会議の活動は、次に掲げる事項とする。

(1) 農業者の所得安定に関すること。

(2) 水田活用の推進に関すること。

(3) 耕作放棄地の再生利用に関すること。

(4) 集落会議の開催及び調整に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、本市の農業振興に寄与すること。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、連絡会議に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市地域農業者代表連絡会議の設置に関する要綱

令和2年3月31日 告示第83号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
令和2年3月31日 告示第83号