○京田辺市芸術文化関係大会出場者激励金支給要綱

令和2年3月31日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の自主的・自発的な文化活動を促進し、芸術文化の振興を図るため、芸術文化大会に出場し、又は出品する個人又は団体(以下「出場者等」という。)に対し、京田辺市芸術文化関係大会出場者激励金(以下「激励金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「芸術文化関係大会」とは、次に掲げる大会とする。

(1) 公的機関、公的な団体等が主催又は共催する国内の予選会等を経て出場し、又は出品する、数か国以上をもって構成された世界大会

(2) 公的機関、公的な団体等が主催又は共催する府大会等の予選会を経て出場し、又は出品する、全国規模の大会

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認める大会

(対象者)

第3条 激励金の支給の対象となる出場者等は、国内又は府の予選会を通過し、前条に規定する大会に出場し、又は出品する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、市から他の補助金等の交付を受けている場合を除く。

(1) 市内に住所を有する個人

(2) 市内に事務所等を有する団体(大学を除く。)

(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に認める者又は団体

(支給額)

第4条 激励金の支給額は、別表に定めるとおりとする。

(支給の申請)

第5条 激励金の支給を受けようとする出場者等は、大会が開催される日の10日前までに、京田辺市芸術文化関係大会出場者激励金申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(支給の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに激励金を支給するものとする。

(実績報告書)

第7条 激励金の支給を受けた出場者等は、大会の終了後、40日以内に京田辺市芸術文化関係大会出場実績報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月15日告示第175号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年2月21日告示第25号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

支給対象となる芸術文化関係大会

支給額

公的機関、公的な団体等が主催又は共催する国内の予選会等を経て出場し、又は出品する、数か国以上をもって構成された世界大会

個人 20千円以内

団体 100千円以内

公的機関、公的な団体等が主催又は共催する府大会等の予選会を経て出場する全国規模の大会

個人 10千円以内

団体 50千円以内

上記以外で市長が特に認める大会

個人 5千円以内

団体 10千円以内

備考

1 市内に住所を有する個人で、同一の大会に同一団体として5名以上で参加出場する場合は、団体扱いとする。

2 市内に住所を有する個人で、市外に所在する事務所等に所属する者が、団体の一員として大会に出場する場合は、個人扱いとする。ただし、5名以上の場合は、団体扱いとする。

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京田辺市芸術文化関係大会出場者激励金支給要綱

令和2年3月31日 告示第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
令和2年3月31日 告示第79号
令和4年6月15日 告示第175号
令和5年2月21日 告示第25号