○京田辺市受動喫煙防止啓発区域の指定に関する要綱

令和2年3月31日

告示第97号

(目的)

第1条 この告示は、市民等が多く通行する市道等を受動喫煙防止啓発区域(以下「啓発区域」という。)として指定し、受動喫煙のないまちづくりを推進することにより、受動喫煙による健康への悪影響の抑制を図り、もって市民等の健康を守ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民等 市民、滞在者及び本市を通過する者をいう。

(2) 受動喫煙 人が他人の喫煙によりたばこから発生した煙にさらされることをいう。

(3) 喫煙 たばこを燃焼させ、又は加熱することにより、煙又は蒸気を発生させることをいう。

(4) たばこ たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3号に掲げる製造たばこであって、同号に規定する喫煙用に供されるもの及び同法第38条第2項に規定する製造たばこ代用品をいう。

(5) 市道等 市道その他の公共の場所(室内又はこれに準ずる環境にある場所を除く。)をいう。

(啓発区域の指定)

第3条 市長は、特に受動喫煙を防止する必要があると認める区域を啓発区域として指定することができる。

(啓発区域の周知)

第4条 市長は、啓発区域を指定したときは、当該啓発区域を市広報紙への掲載その他の方法により市民等に周知するものとする。

(啓発区域における啓発活動)

第5条 市長は、啓発区域において、受動喫煙の防止のための啓発活動の必要な事業を実施するものとする。

(協力要請)

第6条 市長は、啓発区域で喫煙をしている者に対し、喫煙の中止の協力を求めることができる。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市受動喫煙防止啓発区域の指定に関する要綱

令和2年3月31日 告示第97号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
令和2年3月31日 告示第97号