○京田辺市スポーツ賞表彰要綱

令和2年4月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の体育・スポーツの推進及び競技力の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツに関し優秀な成績を収めた者若しくは団体又は体育・スポーツの健全な発展に貢献し、体育・スポーツの推進に寄与した者若しくは団体に対し、市長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。

(表彰の対象者)

第2条 京田辺市スポーツ賞の表彰の対象者は、次に掲げる要件のいずれかを備えた者とする。

(1) 市内に住所を有する者

(2) 市内に所在する事業所に勤務する者

(3) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいう。ただし、大学を除く。)に在学する者

(4) 市内に事務所を有する団体(学校教育法に規定する大学を除く。)又はこれに所属する者

(5) 京田辺市出身者

(6) 前各号に規定するもののほか、市民の体育・スポーツの推進に貢献し、その功績が特に顕著な者又は団体

(被表彰者の決定)

第3条 京田辺市スポーツ賞の表彰は、次の各号に掲げるものとし、被表彰者は、関係団体等の推薦に基づき、当該各号に定めるもののうちから市長が決定する。

(1) 特別栄誉賞 スポーツに関し、特に顕著な成果又は功績のあった者又は団体

(2) 功労賞 多年にわたり、優秀な選手の育成指導及び体育・スポーツの推進に功績のあった者又は団体

(3) 優秀賞 スポーツに関し、特に優秀な成果を収めた者又は団体

(4) ジュニア賞 中学生以下の者で、スポーツに関し優秀な成果を収めたもの又は団体

(5) 特別賞 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰することを適当と認めた者又は団体

2 前項の規定による決定は、京田辺市スポーツ推進審議会の選考を経て行う。

(表彰の方法)

第4条 表彰は、特別な場合を除くほか、毎年1回市長が表彰状及び賞を授与して行う。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市スポーツ賞表彰要綱

令和2年4月1日 告示第108号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第6章
沿革情報
令和2年4月1日 告示第108号