○京田辺市スポーツ賞表彰要綱
令和2年4月1日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、本市の体育・スポーツの推進及び競技力の向上を図るため、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第20条の規定に基づき、スポーツに関し優秀な成績を収めた者若しくは団体又は体育・スポーツの健全な発展に貢献し、体育・スポーツの推進に寄与した者若しくは団体に対し、市長が行う表彰について必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象者)
第2条 京田辺市スポーツ賞の表彰の対象者は、次に掲げる要件のいずれかを備えた者とする。
(1) 市内に住所を有する者
(2) 市内に所在する事業所に勤務する者
(3) 市内に所在する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校をいう。ただし、大学を除く。)に在学する者
(4) 市内に事務所を有する団体(学校教育法に規定する大学を除く。)又はこれに所属する者
(5) 京田辺市出身者
(6) 前各号に規定するもののほか、市民の体育・スポーツの推進に貢献し、その功績が特に顕著な者又は団体
(1) 特別栄誉賞 スポーツに関し、特に顕著な成果又は功績のあった者又は団体
(2) 功労賞 多年にわたり、優秀な選手の育成指導及び体育・スポーツの推進に功績のあった者又は団体
(3) 優秀賞 スポーツに関し、特に優秀な成果を収めた者又は団体
(4) ジュニア賞 中学生以下の者で、スポーツに関し優秀な成果を収めたもの又は団体
(5) 特別賞 前各号に掲げるもののほか、市長が表彰することを適当と認めた者又は団体
2 前項の規定による決定は、京田辺市スポーツ推進審議会の選考を経て行う。
(表彰の方法)
第4条 表彰は、特別な場合を除くほか、毎年1回市長が表彰状及び賞を授与して行う。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。