○京田辺市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年3月31日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、骨髄移植、化学療法等の医療行為(以下「骨髄移植等」という。)により、骨髄移植等の前に受けた予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)による免疫が低下又は消失した者が、任意で再度の予防接種(以下「再接種」という。)を受けやすい環境を整備するため、再接種を受ける場合に要する費用の助成について、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者(以下「対象者」という。)とする。

(1) 再接種の接種日に市内に住所を有する20歳未満の者

(2) 骨髄移植等により、定期予防接種として接種済みのワクチンの抗体を失い、医師が再接種の必要があると判断した者

(対象となる再接種)

第3条 助成の対象となる再接種は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和2年4月1日以降の接種であること。

(2) 法第2条第2項に規定するA類疾病のうち、医師の指示により再接種を行うもの

(3) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)の規定により、適正に接種されたもの

(助成対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 再接種に要した経費

(2) 助成を受けようとする者が、次条の規定による申請を行うに当たり、医師の意見書等の交付手数料を支払った場合は、その手数料

(申請)

第5条 助成を受けようとする者は、あらかじめ京田辺市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 骨髄移植等を担当した医師の意見書(別記様式第2号)

(2) 母子健康手帳等の骨髄移植等を受けるまでの予防接種の履歴が確認できるものの写し

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、助成金の交付の可否を決定したときは、京田辺市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第7条 前条の規定による認定の通知を受けた者は、最後の再接種を受けた日から1年以内に速やかに京田辺市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金請求書(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 再接種に係る費用の領収書(被接種者の氏名、ワクチンの種類、再接種を受けた日、金額及び医療機関名が記載されているもの)

(2) 母子健康手帳の写し等の再接種の内容が記載されているもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(助成金の交付)

第8条 市長は、前条の規定による請求を受けた場合は、その内容を審査し、適正と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第9条 市長は、申請者が虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第199号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成事業実施要綱

令和2年3月31日 告示第75号

(令和4年7月1日施行)