○京田辺市史編さんに係る歴史資料取扱要綱
令和2年3月31日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市が行う京田辺市史編さんに係る歴史資料(以下「資料」という。)の寄贈及び寄託の受入れ、特別利用、貸出し並びに購入について必要な事項を定めるものとする。
(1) 特別利用 資料の複写、撮影、出版物等への掲載等を行うことをいう。
(2) 行政文書 京田辺市史に翻刻文を掲載した文書のうち、京田辺市文書取扱規程(昭和48年京田辺市規程第4号)第1条の2第5号に規定する文書(資料を除く。)をいう。
(3) 撮影画像 行政文書を京田辺市史に掲載することを目的として撮影し、又は複写した画像をいう。
(寄贈)
第3条 資料を寄贈しようとする者は、資料寄贈申込書(別記様式第1号)を市長に提出するものとする。
2 市長は、資料の寄贈を受けたときは、資料を寄贈した者に対して資料受領書(別記様式第2号)を交付するものとする。
(寄託)
第4条 資料を寄託しようとする者は、資料寄託申込書(別記様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
2 市長は、資料の寄託を受けたときは、資料を寄託した者(以下「寄託者」という。)に対して資料受託書(別記様式第4号)を交付するものとする。
3 寄託された資料(以下「寄託資料」という。)の取扱いは、市が所蔵する資料の取扱いに準じるものとする。
4 寄託資料の運搬、展示及び保管のために必要な修理は、市において実施することができる。
(寄託期間)
第5条 寄託資料の寄託期間は、5年を単位とする。ただし、年度の途中における寄託にあっては、当該年度の4月1日から起算する。
2 寄託期間の満了日までに寄託者からの返還の意思表示がないときは、5年間寄託期間を延長するものとする。
(寄託資料の返還)
第6条 寄託者は、寄託期間中であっても寄託資料返還申込書(別記様式第5号)を提出し、寄託資料の返還を受けることができる。
(寄託資料の所有者等の変更)
第7条 寄託者は、寄託資料の所有権を移転したとき又は所有者の氏名若しくは住所を変更したときは、寄託資料所有者等変更届(別記様式第6号)を提出するものとする。
(特別利用等)
第8条 特別利用をしようとする者は、市長に特別利用許可申請書(別記様式第7号)を提出し、許可を得なければならない。ただし、寄託資料を特別利用するときは、事前に寄託者の承諾を得なければならない。
2 市長は、特別利用の許可をしたときは、特別利用許可書(別記様式第8号)を交付するものとする。
3 撮影画像の複写の提供を希望する者(以下「撮影画像複写希望者」という。)は、行政文書撮影画像複写届(別記様式第8号の2)を提出し、直ちに撮影画像の複写の提供を受けることができる。
4 撮影画像の複写に要する費用は、撮影画像複写希望者の負担とする。
5 前項に規定する費用の額は、用紙(大きさは、日本工業規格A列4番又はA列3番に限る。以下同じ。)1枚につき10円(カラーで複写され、又は出力された用紙にあっては、20円)とする。
(特別利用の条件)
第9条 市長は、特別利用の許可に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 特別利用をする資料は、特別利用許可申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(2) 特別利用は、市長が指定した場所で行われなければならない。
(3) 特別利用に要する費用は、利用者が負担するものとする。
(4) 利用者は、その利用により資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(5) 出版物、映像等への掲載を目的とする場合は、当該資料が掲載された出版物、映像等を市に1部寄贈しなければならない。
(6) その他市長が必要と認める事項
(特別利用の制限)
第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、特別利用を許可しないことができる。
(1) 特別利用により資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 特別利用が好ましくない用途に供されると認められるとき。
(3) 特別利用により本市の業務に支障が生ずると認められるとき。
(4) その他特別利用を行うことが適当でないと認められるとき。
(資料の貸出し)
第11条 資料の貸出しを受けようとする者は、市長に資料借用申請書(別記様式第9号)を提出し、許可を得なければならない。ただし、寄託資料の貸出しを受けようとするときは、事前に寄託者の承諾を得なければならない。
2 市長は、資料の貸出しを許可したときは、資料を借り受けた者(以下「借受人」という。)に対して資料貸出許可書(別記様式第10号)を交付するものとする。
(貸出しの条件)
第12条 市長は、資料の貸出しの許可に当たり、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 借受人は、貸出しを受けた資料(以下「貸出資料」という。)を善良なる管理者の注意をもって管理しなければならない。
(2) 貸出資料は、資料借用申請書に記載した目的以外に使用してはならない。
(3) 貸出資料の取扱いは、学芸員又はこれと同等の経験を有すると認められる者が行わなければならない。
(4) 資料の貸出し又は返却のための輸送及び貸出期間中の保管等に要する費用は、全て借受人が負担するものとする。
(5) 借受人は、貸出資料を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
(6) 貸出資料の輸送及び保管に際しては、市長の指示に従わなければならない。
(7) その他市長が必要と認める事項
(貸出しの制限)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、資料の貸出しを許可しないことができる。
(1) 貸出しにより資料の保存に悪影響が生ずると認められるとき。
(2) 貸出しが好ましくない用途に供されると認められるとき。
(3) 貸出しにより本市の業務に支障が生ずると認められるとき。
(4) その他当該資料を貸し出すことが適当でないと認められるとき。
(資料の借入れ)
第14条 市長は、京田辺市史編さんのため必要があると認める資料を資料所蔵者から借用することができる。
2 市長は、資料を借用したときは、資料所蔵者に対して預り証(別記様式第11号)を交付するものとする。
3 借用した資料の返還は、預り証と引き換えに行わなければならない。
(資料購入の選定基準)
第15条 資料を購入するときの選定基準は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 市と関わりがあり、歴史的、民俗的又は美術工芸的価値が高いものであること。
(2) その他京田辺市史を編さんするための資料として特に収集することがふさわしいものであること。
(購入候補資料の評価)
第17条 市長は、購入候補資料の購入に当たっては、京田辺市史編さん委員会専門部会会長(以下「部会長」という。)から意見を聴くものとする。
(委任)
第18条 この告示に定めるもののほか、資料の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に京田辺市史編さんに係る歴史資料取扱要綱を廃止する告示(令和2年京田辺市教育委員会告示第12号)による廃止前の要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定により行われたものとみなす。
附則(令和4年5月26日告示第97号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。
附則(令和5年2月16日告示第22号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。