○京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用制限等に係る意見聴取要綱

令和2年1月31日

告示第13号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市の公の施設等の管理者(以下「施設管理者」という。)が、京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用手続に関するガイドライン(令和2年京田辺市告示第12号。以下「ガイドライン」という。)を適用し、当該施設等の設置及び管理条例等に基づく使用制限規定による不承認等を行う等の場合に、表現の自由等を保障している憲法の趣旨に照らし、恣意的な運用や正当な表現行為の萎縮を招くことがないよう、外部有識者から意見を聴取するため、京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用制限等に係る意見聴取会議(以下「意見聴取会議」という。)を開催することについて、必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 意見聴取会議は、次に掲げる学識経験を有する者それぞれ1名及び弁護士1名をもって構成する。

(1) 国際人権法等人権問題

(2) 憲法

(3) 行政法

(開催の依頼)

第3条 施設管理者は、ガイドライン5(1)又は(2)による意見聴取を行うことが必要と認める場合は、京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用制限等に係る意見聴取会議開催依頼書(別記様式。以下「会議開催依頼書」という。)により、市長に依頼するものとする。

2 会議開催依頼書には、施設の使用承認等に係る申請書類の写し及び施設管理者がガイドライン4(2)による使用制限の要件に該当すると判断するに至った資料等の写しを添付するものとする。

(意見聴取会議)

第4条 市長は、前条に規定する依頼があった場合は、その都度委員を選任し、意見聴取会議を招集する。

2 市長は、第2条に規定する委員全員から意見を聴取するものとする。

3 施設管理者は、意見聴取会議に出席し、施設の使用承認等に係る申請の内容、ガイドライン4(2)による使用制限の要件に該当すると判断するに至った理由を説明し、委員からの質疑に応ずるものとする。

4 市長は、意見聴取会議を開催する暇がない場合は、個々の委員から個別に意見を聴取することで、会議の開催に代えることができる。

5 施設管理者は、前項の規定により個々の委員からの意見聴取を行う場合は、第3項に準じて説明を行い、質疑に応じるものとする。

(意見聴取事項)

第5条 市長は、次の事項について委員から意見を聴取するものとする。

(1) 公の施設を使用して行われる集会等において、ガイドラインに規定する不当な差別的言動が行われることが、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測されるか否かに関すること。

(2) ガイドラインに規定する不当な差別的言動が行われる蓋然性が高いことによる紛争のおそれがあり、施設管理上支障が生じるとの事態が、客観的な事実に照らし、具体的に明らかに予測されるか否かに関すること。

(意見聴取結果の取扱い)

第6条 施設管理者は、施設の使用承認等に係る申請の内容、聴取した委員の意見を総合的に勘案し、不承認又は承認等の取消しを判断するものとする。

2 意見聴取した内容は、個人情報に関わるものを除き、本市のホームページで公表するものとする。

(委員の責務)

第7条 委員は、集会、結社、言論その他表現の自由を保障している日本国憲法の趣旨に照らし、公正かつ公平に意見を述べなければならない。

2 委員は、意見聴取会議で知り得た情報を他に漏らしてはならない。ただし、前条第2項の規定により公表した情報については、この限りでない。

(委員以外からの意見聴取)

第8条 市長は、意見聴取会議において第2条各号に掲げる学識経験を有する者以外の者から意見を聴く必要があると認めたときは、その事項に係る専門的知識を有する者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、意見聴取に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年2月1日から施行する。

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京田辺市公の施設等におけるヘイトスピーチ防止のための使用制限等に係る意見聴取要綱

令和2年1月31日 告示第13号

(令和2年2月1日施行)