○京田辺市史編さん委員会規則

令和2年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、京田辺市史編さん委員会設置条例(平成29年京田辺市条例第1号)第7条の規定に基づき、京田辺市史編さん委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員の構成)

第2条 委員の構成は、次のとおりとする。

(1) 学識経験者

(2) 市民部長

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(委員長及び副委員長)

第3条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は市民部長をもって充て、副委員長は委員の互選によりこれを定める。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員長及び副委員長が在任しないときの委員会は、市長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

(専門部会)

第5条 専門部会は、委員長が指名する者をもって組織する。

2 専門部会員の任期は、専門部会ごとに委員長が定める。

3 専門部会ごとに部会長を置き、委員長がこれを指名する。

4 専門部会に調査助手を置くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市史編さん担当課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市史編さん委員会規則

令和2年3月30日 規則第20号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12編 育/第5章
沿革情報
令和2年3月30日 規則第20号