○京田辺市証明書等自動交付機監視カメラ設置要綱

令和元年10月15日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市役所庁舎に設置する証明書等自動交付機の不正利用防止を目的として市が設置する監視カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 証明書等自動交付機 個人番号カードに搭載される利用者証明機能を用いて、利用者の操作により、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書、戸籍(全部・個人)事項証明書、戸籍附票の写し、所得証明書及び課税(非課税)証明書を交付することができる機械をいう。

(2) 監視カメラ 京田辺市役所庁舎に設置する証明書等自動交付機の不正利用防止を目的として設置する常設の映像装置で、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(3) 画像 監視カメラにより撮影された映像をいう。

(4) 電磁的記録媒体 画像を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(設置場所)

第3条 監視カメラは、証明書等自動交付機に付随して設置する。

2 監視カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。

3 監視カメラの設置場所には、監視カメラが作動している旨及び設置者が市である旨を示すステッカー(別記様式第1号)を掲示し、市民に周知するものとする。

(管理者)

第4条 監視カメラの適正な管理運用を行うため、監視カメラ管理者(以下「管理者」という。)を置き、戸籍及び住民基本台帳担当課長をもって充てる。

(画像の管理等)

第5条 画像は、監視カメラの録画装置に記録するものとする。

2 画像は、加工してはならない。

3 画像の保管期間は、録画日の当日から起算しておおむね7日間とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。ただし、次条の規定により画像を利用する場合は、保存期間を別に定めることができる。

4 次条の規定による場合を除き、画像を監視カメラの録画装置以外の電磁的記録媒体に複製記録し、持ち出してはならない。

(画像の利用制限)

第6条 画像は、証明書等自動交付機の不正利用の状況確認をする場合に限り利用することができる。

(画像の外部提供の制限)

第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 管理者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、画像を第三者に提供したときは、京田辺市証明書等自動交付機監視カメラ画像管理台帳(別記様式第2号)にその旨を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和元年10月15日から施行する。

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京田辺市証明書等自動交付機監視カメラ設置要綱

令和元年10月15日 告示第57号

(令和元年10月15日施行)