○京田辺市副食材料費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年1月9日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の5第3項に規定する施設等利用給付認定保護者(以下「施設等利用給付認定保護者」という。)のうち、低所得で生計が困難である者等の子どもが、特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が提供するものに限る。)を受けた場合において、当該保護者が支払うべき副食材料費の一部を支給することにより、これらの者の円滑な特定子ども・子育て支援等の利用が図られ、もってすべての子どもの健やかな成長を支援することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、法又は子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。

(支給対象者)

第3条 副食材料費の補足給付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、本市に住所を有し、特定子ども・子育て支援の提供を受ける施設等利用給付認定子どもの施設等利用給付認定保護者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 施設等利用給付認定保護者及び当該施設等利用給付認定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が7万7,101円未満である者。この場合において、4月から8月までは前年度分の市町村民税、9月から3月までは当該年度分の市町村民税によって判定するものとする。

(2) 令第13条第2項に規定する負担額算定基準子ども、小学校第3学年修了前子ども(小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子どもをいう。以下この号において同じ。)が同一の世帯に3人以上いる場合の負担額算定基準子ども又は小学校第3学年修了前子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である施設等利用給付認定子どもがいる者

(3) 令第15条の3第2項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者

(支給対象費用)

第4条 支給対象となる費用は、対象者が支払った副食材料費とする。

(支給額)

第5条 支給額は、月額4,700円と対象者が現に支払った副食材料費のいずれか低い額とする。

(支給申請)

第6条 副食材料費の補足給付の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市副食材料費の施設による徴収に係る補足給付支給申請書(別記様式第1号)に必要書類を添付して市長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補足給付の支給の適否を決定し、京田辺市副食材料費の施設による徴収に係る補足給付支給決定通知書(別記様式第2号)又は京田辺市副食材料費の施設による徴収に係る補足給付不支給決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 市長は、補足給付の支給を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により当該支給を受けたと認めたときは、補足給付の支給決定を取り消し、支払った補足給付の全部又は一部を返還させるものとする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年1月9日から施行し、令和元年度分の補足給付から適用する。

(令和4年6月20日告示第185号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年9月26日告示第173号)

この告示は、令和5年10月1日から施行し、この告示による改正後の京田辺市副食材料費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱の規定は、令和5年度分の補足給付から適用する。

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京田辺市副食材料費の施設による徴収に係る補足給付事業実施要綱

令和2年1月9日 告示第3号

(令和5年10月1日施行)