○京田辺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和元年12月25日
条例第23号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(3) 文化財の保護に関すること。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
○京田辺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例
令和元年12月25日
条例第23号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。
(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)。
(2) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
(3) 文化財の保護に関すること。
附則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。