○京田辺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和元年12月25日

条例第23号

地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の規定に基づき、次に掲げる教育に関する事務は、市長が管理し、及び執行することとする。

(1) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(2) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(3) 文化財の保護に関すること。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

京田辺市教育に関する事務の職務権限の特例に関する条例

令和元年12月25日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和元年12月25日 条例第23号