○京田辺市消防団員懲戒等審議委員会規程
令和元年9月30日
訓令第2号
(設置)
第1条 京田辺市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和59年京田辺市条例第4号。以下「条例」という。)第7条の2の規定に基づき行う京田辺市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒処分等の公平かつ適正を期するため、京田辺市消防団員懲戒等審議委員会(以下「審議委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議委員会は、任命権者の諮問に応じ、団員の懲戒処分等に関する事項について、調査及び審議を行い、これを答申する。
(組織)
第3条 審議委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、総務担当副団長とし、副委員長は、消防次長とし、委員は、総務担当外副団長、消防署長、消防総務課長及び市長事務部局の人事担当課長をもって充てる。
3 委員長は、会務を総理し、審議委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 審議委員会は、委員長が招集する。
2 審議委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決する。
4 委員長、副委員長及び委員は、自己に関係する事案については、議事に参加することができない。
(意見の聴取)
第5条 審議委員会は、審議のために必要があるときは、関係団員等の出席を求め、その意見を徴することができる。
(審議結果の報告)
第6条 審議委員会は、事案の審議を終了したときは、その結果を速やかに書面をもって任命権者に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 審議委員会の庶務は、消防本部消防総務課で行う。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、審議委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が審議委員会に諮って定める。
附則
この訓令は、令和元年9月30日から施行する。