○京田辺市市政戦略会議規程
令和元年8月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この訓令は、京田辺市市政戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置することにより、市政に係る重要事項について、迅速に戦略的な基本方針を協議し、確認するとともに、市長のトップマネジメントの強化を図ることを目的とする。
(付議事項)
第2条 戦略会議に付議する事項(以下「付議事項」という。)は、次のとおりとする。
(1) 市政における重要事項のうち、迅速に戦略的な基本方針を打ち出す必要がある事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 戦略会議は、市長、副市長、理事、企画担当部長、総務担当部長及び付議事項に関係する部長をもって組織する。
2 市長は、会務を総理する。
(会議)
第4条 戦略会議は、市長が招集する。
2 戦略会議の進行は、理事又は企画担当部長が行う。
3 市長は、必要があると認めるときは、付議事項に関係する職員を出席させることができる。
(庶務)
第5条 戦略会議の庶務は、秘書事務担当課において処理する。
(委任)
第6条 この訓令に定めるもののほか、戦略会議の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日訓令第11号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。