○軽自動車税環境性能割の減免対象を定める告示

令和元年8月28日

告示第36号

京田辺市税条例等の一部を改正する条例(平成28年京田辺市条例第25号)第1条の規定による改正後の京田辺市税条例(平成8年京田辺市条例第22号)附則第15条の3に規定する府知事が自動車税の環境性能割を減免する自動車に相当するものとして市長が定める三輪以上の軽自動車は、次に掲げるとおりとする。

1 震災、風水害、落雷、火災又はこれらに類する災害(以下この項において「災害」という。)のあった日から6月以内に取得された軽自動車であって、災害によって滅失し、又は損壊した自動車に代わるものとして取得した軽自動車と知事が認めるもの

2 医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関の救急軽自動車、血液事業の用に供する軽自動車又はへき地巡回診療の用に供する軽自動車

3 下肢等障害者が取得した軽自動車(下肢等障害者が18歳未満である場合又は所有することが困難であると認められる場合にあっては、その者と生計を一にする者が取得した軽自動車を含む。)で専ら当該下肢等障害者が運転するもの又は当該下肢等障害者と生計を一にする者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの(第7項に該当するものを除く。)

4 下肢等障害者のみで構成される世帯の下肢等障害者が取得した軽自動車で当該下肢等障害者を常時介護する者が専ら当該下肢等障害者のために運転するもの(第7項に該当するものを除く。)

5 構造上下肢等障害者の利用に供するための軽自動車で下肢等障害者以外の者の利用に併せて供するものと知事が認めるもの(第7項に該当するものを除く。)

6 構造上下肢等障害者が専ら運転するための軽自動車と知事が認めるもので営業用のもの(次項に該当するものを除く。)

7 特種用途自動車のうち、構造上下肢等障害者の利用に専ら供するための軽自動車と知事が認める軽自動車

8 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人が無償で譲り受けた軽自動車で、当該特定非営利活動法人の設立の日から3年以内に法第11条第1項の規定により当該特定非営利活動法人の定款に記載された特定非営利活動に係る事業の用に供するもの

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

軽自動車税環境性能割の減免対象を定める告示

令和元年8月28日 告示第36号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
令和元年8月28日 告示第36号