○京田辺市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年4月1日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、伴走型予防的支援を目指し、妊産婦及び乳幼児並びにその保護者(以下「妊産婦、乳幼児等」という。)に対して、保健師等が専門的な見地から、母子保健、育児に関する様々な悩み等に対応し、妊娠期から子育て期にわたり、切れ目ない支援を行うため、母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条に基づき、京田辺市子育て世代包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、センターに係る事業の実施について必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。

(名称及び位置)

第3条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 京田辺市子育て世代包括支援センター「はぐはぐ」

(2) 位置 京田辺市田辺80番地

(事業内容)

第4条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 妊産婦、乳幼児等の実情の把握に関すること。

(2) 妊娠、出産及び子育てに関する相談対応、情報提供並びに保健指導に関すること。

(3) 妊娠期からの支援プランの策定に関すること。

(4) 保護者に対する支援に関すること。

(5) 関係機関等における情報収集及び当該機関等への情報提供に関すること。

(6) 保健、医療、福祉、教育等の地域の関係機関等とのネットワークづくりに関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(職員の配置)

第5条 事業の実施に当たり、母子保健事業に関する専門的知識を有する保健師等の専門職の職員を配置するものとする。

(秘密保持義務)

第6条 センターに係る事業に従事する者は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

京田辺市子育て世代包括支援センター事業実施要綱

平成31年4月1日 告示第56号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第5節 児童福祉
沿革情報
平成31年4月1日 告示第56号