○京田辺市風しん抗体検査費助成要綱

平成31年4月1日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この告示は、風しんの感染による重症化及び先天性風しん症候群の発生を予防するため、特定感染症検査等事業について(平成14年3月27日付け健発第0327012号厚生労働省健康局長通知)別紙「特定感染症検査等事業実施要綱」に基づく風しん抗体検査(以下「抗体検査」という。)の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 抗体検査費助成の対象者(以下「助成対象者」という。)は、京田辺市に住所を有し、昭和37年4月2日から昭和54年4月1日までに生まれた男性とする。ただし、過去に風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者を除く。

(助成の額)

第3条 助成の額は、医療機関に支払った抗体検査費用の額とする。

(助成の方法)

第4条 助成の方法は、償還払とする。

(申請等)

第5条 助成対象者は、助成金の交付を受けようとするときは、京田辺市風しん抗体検査費助成申請書(別記様式第1号)に医療機関が発行する領収書及び抗体検査結果を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、これを審査し、その適否を京田辺市風しん抗体検査費助成承認(不承認)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定による助成決定を受けた者は、京田辺市風しん抗体検査費助成金請求書(別記様式第3号)により助成金の請求を行うものとする。

4 市長は、前項の請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは速やかに申請者に支払うものとする。

(委任)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が定める。

この告示は、平成31年4月1日から施行し、同年2月8日以降に受けた抗体検査に適用する。

(令和4年6月8日告示第138号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市風しん抗体検査費助成要綱

平成31年4月1日 告示第55号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第2章 保健衛生/第2節 予防衛生
沿革情報
平成31年4月1日 告示第55号
令和4年6月8日 告示第138号