○京田辺市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年12月28日

告示第165号

(趣旨)

第1条 この告示は、高齢者の多様な日常生活上の支援体制の充実及び強化並びに高齢者の社会参加の推進を一体的に図るため、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に基づき実施する生活支援体制整備事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、特別の定めがある場合を除き、法、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、京田辺市とする。ただし、市長は、省令第140条の67の規定により当該事業の全部又は一部を適切な運営ができると認める者に委託することができる。

(事業内容)

第4条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置

(2) 京田辺市生活支援体制整備協議体の設置及び運営

(生活支援コーディネーター)

第5条 コーディネーターは、地域における助け合い若しくは生活支援等サービスの提供実績のある者又は次項に掲げる活動を適切に行うことができると市長が認めた者とする。

2 コーディネーターは、次に掲げる活動を行うものとする。

(1) 資源開発に関すること。

 地域に不足するサービスの創出

 サービスの担い手の養成

 高齢者等が担い手として活動する場の確保

(2) ネットワークの構築に関すること。

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動とのマッチングに関すること。

(4) その他事業に関すること。

3 コーディネーターの活動区域は、次のとおりとする。

(1) 第1層 京田辺市全域

(2) 第2層 第1層の区域内で市長が別に定める区域

(京田辺市生活支援体制整備協議体)

第6条 市長は、前条第3項に規定するコーディネーターの活動区域ごとに京田辺市生活支援体制整備協議体(以下「協議体」という。)を設置するものとする。

2 第1層に設置する協議体は、京田辺市附属機関設置条例(平成26年京田辺市条例第1号)別表に規定する京田辺市高齢者保健福祉計画委員会の委員をもって構成する。

3 第2層に設置する協議体は、コーディネーター、市職員その他関係者をもって構成する。

(協議体の役割)

第7条 協議体は、次の事項を協議するものとする。

(1) コーディネーターの活動に対する組織的な補完に関すること。

(2) 地域の支援ニーズ及び地域資源の把握に関すること。

(3) 事業の企画、立案、方針策定等に関すること。

(4) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。

(5) その他コーディネーターの活動に関し協議体が必要と認めること。

(秘密保持義務)

第8条 コーディネーター及び協議体の構成員は、正当な理由がなく、事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成31年1月1日から施行する。

京田辺市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年12月28日 告示第165号

(平成31年1月1日施行)