○排水設備設置義務の免除に関する要綱
平成30年4月1日
公営企業告示第3号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項ただし書の規定に基づき、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が特別の事情により排水設備設置義務を免除する場合の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(免除の対象)
第2条 免除の対象となる下水は、工業用その他の間接冷却水、プール水等として使用した下水であって、次条に定める要件を満たしたものとする。
(免除の要件)
第3条 管理者は、下水が次に掲げる要件を満たしていると認めるときは、排水設備の設置義務を免除することができる。
(1) 排水設備の設置を要しないと認められた下水(以下「免除下水」という。)を排除する施設(以下「排除施設」という。)は、排水設備と完全に分離され、かつ、排除施設の使用状況及び排水系統が容易に確認できるものであること。
(2) 免除下水の排除時の水質は、木津川流域下水道洛南浄化センターから公共用水域への放流水の排水基準に適合していること。
(3) 免除下水の原水を公共用水域から取水する場合は、取水時の水質が前号の排水基準に適合していること。
(4) 免除下水の排除は、公共下水道以外で直接排除することが適当な公共用水域に行うこと。
(5) 免除下水に関し、取水及び排除について必要な場合は、各関係機関に届出をしたものであること。
(免除の期間)
第4条 前条の規定により免除する期間は、免除の許可を受けた日から1年間とする。
(免除の申請等)
第5条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除許可申請書(別記様式第1号)に、排除施設及び排水設備に関する図面、申請日から1か月前までの間に実施した水質試験の成績書その他必要な書類を添付して管理者に提出しなければならない。
(公共下水道に排除した汚水量の認定)
第7条 免除を受けた者が、公共下水道に排除した汚水量の認定を申告する場合においては、京田辺市公共下水道使用料徴収条例(昭和60年京田辺市条例第28号)第7条第1項第4号の規定を準用する。
(水質試験)
第8条 第5条に規定する水質試験については、次に掲げるところにより実施するものとする。
(1) 水質試験に供する試料の採取場所は、当該免除下水の排除口とし、また、原水を公共用水域から取水する場合は、当該取水口においても採取すること。
(2) 水質試験の実施項目は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する各項目を基準とする。
(3) 水質試験は、公的機関又は計量法(平成4年法律第51号)の規定により、都道府県知事の登録を受けている事業所で実施すること。
(4) 水質試験は、下水の水質の検定方法等に関する省令(昭和37年厚生省、建設省令第1号)に定める方法により行うものとする。ただし、同省令に定めていない項目に係る水質試験は、JIS又はKO102(工場排水試験方法)の規定により行うこと。
(立入検査)
第9条 管理者は、申請時及び必要と認めるときは、排除施設の構造及び免除下水の水質等について立入検査を行うことができる。
(1) 虚偽の申請又は届出により、免除を受け、若しくは受けようとしたとき。
(2) 排除施設の構造を無断で変更したとき。
(3) その他この告示に違反したとき。
(委任)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月30日公営企業告示第31号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。