○京田辺市公共汚水ます及び取付管設置要綱
平成30年4月1日
公営企業告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域(以下「処理区域」という。)及び処理区域とするための下水道工事を予定し、又は実施している区域(以下「処理予定区域」という。)における公共汚水ます及び取付管の設置等について、必要な事項を定めるものとする。
(設置者及び設置箇所数)
第2条 公共汚水ます及び取付管の排水設備設置義務者並びに設置箇所数については、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号。以下「条例」という。)第27条の規定によるほか、次に定めるところによる。
(1) 処理予定区域内において、地目が宅地又は雑種地となっている造成済みの土地に、当該土地所有者が処理区域となるときから3年以内に、汚水を排除する建築物の新築を予定している場合において、設置の申出をしたときは、公営企業管理者(以下「管理者」という。)は1か所を限度に取付管等を設置するものとする。
(設置場所)
第3条 公共汚水ます及び取付管の設置場所は、工事及び管理が容易な場所で道路境界からおおむね1メートル以内の私有地内とする。ただし、管理者が土地状況その他の理由により、工事の施行が困難であると認めた場合は、この限りでない。
2 管理者が設置を行う場合の設置場所は、前項の要件の範囲内で排水設備設置義務者と協議の上、決定するものとする。
(改造)
第5条 排水設備設置義務者が、建物の増改築等の理由により、公共汚水ます及び取付管の移設等改造工事を必要とするときは、公共汚水ます及び取付管改造申請書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の改造に係る工事は、排水設備設置義務者が行うものとする。
(撤去)
第6条 排水設備設置義務者の理由により、公共汚水ます又は取付管が不要になったため、撤去の工事を必要とするときは、公共汚水ます及び取付管撤去申請書(別記様式第2号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の撤去に係る工事は、排水設備設置義務者が行うものとする。
(設置等の完了検査)
第7条 第4条第2項で申請する設置工事、第5条第1項で申請する改造工事及び前条第1項で申請する撤去工事が完了したときは、工事の完了の日から起算して5日以内(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に規定する休日を除く。)に、公共汚水ます及び取付管(設置・改造・撤去)工事完了届(別記様式第6号)を管理者に提出し、完了検査を受けなければならない。
(管理)
第8条 公共汚水ます及び取付管の管理は、法第3条第1項の規定により管理者が行うものとする。
(排水設備設置義務者の責務)
第9条 排水設備設置義務者は、公共汚水ます及び取付管の効用を妨げ、又はその上部及び周辺部に維持管理上支障となるようないかなる施設、工作物等も設けてはならない。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月22日公営企業告示第23号)
この告示は、令和2年1月31日から施行する。
附則(令和4年6月30日公営企業告示第32号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。