○京田辺市排水設備指定工事業者審査委員会運営要綱
平成30年4月1日
公営企業告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、京田辺市排水設備指定工事業者規程(平成30年京田辺市公営企業管理規程第6号)第19条第2項の規定に基づき、京田辺市排水設備指定工事業者審査委員会(以下「指定工事業者審査委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 指定工事業者審査委員会の委員は、次に定める者をもって組織し、公営企業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(1) 管理者
(2) 上下水道部長
(3) 上下水道部副部長
(4) 経営管理室長
(5) 下水道課長
(6) 経営管理室担当課長
(7) 経営管理室指導主幹
(8) 下水道課長補佐
(9) 経営管理室担当課長補佐
(審議事項)
第3条 指定工事業者審査委員会は、京田辺市下水道排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)の指定の取消し及び停止に関することを審議する。
(委員長及び委員長職務代理者)
第4条 指定工事業者審査委員会に、委員長及び委員長職務代理者を置く。
2 委員長は、管理者とし、委員長職務代理者はあらかじめ委員長が指定する委員をもって充てる。
3 委員長は、指定工事業者審査委員会を総理し、会議の議長となる。
4 委員長職務代理者は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議の招集)
第5条 指定工事業者審査委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
(会議)
第6条 指定工事業者審査委員会は、委員全員の出席がなければ会議を開くことができない。
2 指定工事業者審査委員会の議事は、出席者全員の同意がなければ、これを決することができない。
(事務処理等)
第7条 指定工事業者審査委員会に関する庶務は、指定工事業者の指導担当係において処理する。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。