○京田辺市水洗便所改造資金助成規程

平成30年4月1日

公営企業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による市の処理区域及び京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第2条第4項に定める排水処理区域で京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号)第5条の規定により公告された排水処理区域内において、生活扶助世帯が自己の居住の用に供する住宅のくみ取便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造するために要する費用(以下「助成金」という。)を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「生活扶助世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯をいう。

(助成金)

第3条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、生活扶助世帯が次に定める工事を市の指定する器材で施行する場合に助成金を交付する。

(1) くみ取便所の改造(便所を水洗便所とするために必要なタンク等の給水装置の設置を含む。)

(2) くみ取便所の改造に付随する法第10条第1項の規定による排水設備の設置

2 助成金の額は、管理者の承認した水洗便所の改造に要する費用の額とする。

(助成申請等)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水洗便所改造資金助成申請書(別記様式第1号。以下「助成申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 助成金を受けようとする場所の土地及び家屋の固定資産税評価証明書

(2) 住民票の写し

(3) 生活扶助世帯であることを証する書類

(4) その他管理者が必要と認めた書類

2 管理者は、前項の規定により提出のあった助成申請書を審査して、適当と認めたものについて承認するとともに、水洗便所改造資金助成金内定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付申請等)

第5条 前条の規定により、内定通知を受けた申請者は、直ちに京田辺市排水設備指定工事業者(以下「指定工事業者」という。)に、工事の施行依頼をしなければならない。

2 前項の規定により、工事の施行依頼を受けた指定工事業者は、直ちに排水設備計画確認申請書に水洗便所改造資金助成金交付申請書(別記様式第3号。以下「交付申請書」という。)を添付して管理者に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 管理者は、前条第2項の規定により、交付申請書の提出を受けたときは、水洗便所改造資金助成金交付決定通知書(別記様式第4号)により、助成金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を通知するものとする。

(計画変更)

第7条 申請者は、助成金の交付決定を受けた後において、工事の計画変更の必要が生じた場合は、管理者に届け出るとともにその承認を受けなければならない。

2 第5条の規定は、前項の規定による工事の計画変更の申請について準用する。

(交付)

第8条 助成金は、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号)第9条又は京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例第10条の規定による排水設備工事完了検査後に交付するものとする。

2 助成金の交付を受けようとする申請者は、水洗便所改造資金助成金請求書(別記様式第5号)及び水洗便所改造資金助成金振込口座指定書(別記様式第6号)を、管理者に提出しなければならない。

(取消し等)

第9条 管理者は、助成金の交付決定を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その決定を取り消し、既に交付した助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請等により助成金の交付決定を受け、又は助成金の交付を受けたとき。

(2) この規程に違反したとき。

(委任)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

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京田辺市水洗便所改造資金助成規程

平成30年4月1日 公営企業管理規程第8号

(平成30年4月1日施行)