○京田辺市水洗便所改造資金融資あっせん規程
平成30年4月1日
公営企業管理規程第7号
(目的)
第1条 この規程は、下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第8号の規定による京田辺市の処理区域及び京田辺市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和43年京田辺市条例第19号)第2条第4項に定める排水処理区域で京田辺市農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成5年京田辺市条例第2号。以下「集排施設管理条例」という。)第5条の規定により公告された排水処理区域(以下「処理区域」という。)内において、くみ取便所(浄化槽による水洗便所を含む。以下同じ。)を水洗便所に改造しようとする者に対して、必要な資金(以下「資金」という。)を融資あっせんすることにより、水洗便所の普及促進を図り、環境衛生の向上に資することを目的とする。
(融資あっせん方法)
第2条 公営企業管理者(以下「管理者」という。)は、金融機関に融資のあっせんをするものとする。
2 前項の金融機関は、市内に店舗を有する京田辺市指定金融機関、京田辺市指定代理金融機関及び京田辺市収納代理金融機関で、市長と当該融資あっせんの契約をした金融機関(以下「融資機関」という。)とする。
3 資金の融資は、それぞれの融資機関が定める店舗において行うものとする。
(融資あっせん対象工事)
第3条 融資あっせんの対象工事は、処理区域内における個人所有の居住の用に供する住宅(併用住宅にあっては、居住の用に供する面積が延床面積の2分の1以上ある住宅)に設けられているくみ取便所を水洗便所に改造する工事及びこれらと同時に施行する排水設備の工事(以下「工事」という。)とする。ただし、過去に同一敷地内の工事であっせんを受けている場合は、対象外とする。
2 前項の場合において、同一の敷地内における複数の箇所で行う工事は、同一の工事とみなす。
(融資あっせん対象者)
第4条 資金の融資あっせん対象者は、次に掲げる要件を全て備えている者でなければならない。
(1) 独立の生計を営む成人であること。
(2) 市税を滞納していないこと。
(3) 前年分の収入が給与所得者については1,000万円以下、事業所得者については800万円以下であること。
(4) 融資に対して十分な償還能力を有すること。
(5) 家屋の所有者又は所有者の承諾を得た使用者で、それぞれの融資機関が定める区域(以下「融資対象区域」という。)に住所を有するものであること。
(6) 次に掲げる要件を満たす連帯保証人を1人立てることができる者であること。
ア 独立の生計を営む成人で、融資対象区域に住所を有するものであること。
イ 連帯保証人として資金を借り受ける者に代わって償還する能力を有する者であること。
(融資の条件)
第5条 資金の融資条件は、次に規定するところによる。
(1) 資金の融資額は、1万円(1万円未満の端数は、切り捨てるものとする。)を単位とし、第3条に規定する工事に要する費用以内で、最高限度額は1工事につき80万円とする。
(2) 融資利率は、管理者が金融機関と協議して定める利率とする。
(3) 融資期間は6か月を単位とし、72か月以内とする。
(4) 融資の償還方法は、融資を受けた日の属する月の翌月からの元利均等月賦払とする。ただし、必要に応じ資金の全額を繰上償還することができる。
(融資あっせんの申込み)
第6条 資金の融資あっせんを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号。以下「下水道条例」という。)第7条又は集排施設管理条例第7条の規定による排水設備の計画確認申請書の提出の際に、京田辺市水洗便所改造資金融資あっせん申請書(別記様式第1号)その他必要な書類を管理者に提出するものとする。
2 管理者は、融資あっせんを適当と認めた申請者について水洗便所改造資金融資依頼書(別記様式第3号)により融資機関に融資の依頼をするものとする。
(融資の決定)
第8条 融資のあっせんを受けた融資機関は、融資の適否を審査の上、その結果を管理者及び申請者に通知するものとする。
(工事の施行)
第9条 前条の規定により融資の決定通知を受けた申請者(以下「融資予定者」という。)は、正当な理由がある場合を除いて、その通知を受けた日から30日以内に工事に着手しなければならない。
2 工事は、下水道条例第8条第1項に規定する排水設備指定工事業者に施行させなければならない。
(融資時期)
第10条 融資予定者に対する資金の融資は、管理者が行う下水道条例第9条又は集排施設管理条例第10条に規定する完了検査に合格した後に行うものとする。
(期限前償還)
第12条 管理者は、融資を受けた者(以下「借受人」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に対し資金の融資あっせんを取り消し、未償還金の全額を一時に償還させることができる。
(1) 借受人の責めに帰すべき事由によって償還を怠ったとき。
(2) 借受人が、融資の全額償還前に、融資対象区域外に住所を変更しようとするとき、又はこの資金により改造した便所等の所有権を他人に譲渡しようとするとき。
(3) 虚偽の申請等により資金の融資を受けたとき。
(4) その他この規程に違反したとき。
(遅延利息)
第13条 管理者は、借受人が融資金の償還を怠ったときは、定められた償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、その額に年14パーセントの割合を乗じて計算した額に相当する遅延金を借受人から融資機関に支払わせることができる。
(損失補償)
第14条 借受人が融資金の償還を怠ったときは、融資機関は、管理者に対し、別に定める契約条項により損失補償を求めることができる。
(資金の預託)
第17条 管理者は、融資あっせんを行うに当たって必要な金額を融資機関に預託するものとする。
(実績報告)
第18条 融資機関は、毎月末現在の融資実績及び融資金回収状況を翌月15日までに管理者に報告するほか、必要に応じ書類を提出するものとする。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。
附則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。