○京田辺市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日

公営企業管理規程第3号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第9条)

第3章 公共下水道の使用(第10条―第13条)

第4章 行為の許可及び占用(第14条・第15条)

第5章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、京田辺市公共下水道条例(昭和60年京田辺市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(総代人の届出)

第2条 条例第5条第1項の規定による届出は、総代人選定(変更・廃止)(別記様式第1号)により行わなければならない。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着方法)

第3条 条例第6条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させる箇所及び工事の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 公共汚水ます等のインバート上流端の接続孔と下流端の管底高に食い違いの生じないようにするとともに、公共汚水ます等の排水管接続箇所に接着剤を使用し、規定の位置まで挿入すること。

(2) 前号の規定により難いときは、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の構造の技術上の基準)

第4条 排水設備の構造の技術上の基準は、法令の規定によるほか、管理者が別に定める京田辺市排水設備工事基準による。

(附属装置)

第5条 排水設備を設置するときは、次の各号に掲げる附属装置を当該各号に定める箇所に設けなければならない。

(1) 防臭装置

水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置

浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるために必要な目幅10ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂遮断装置

油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置

土砂を多量に排出する箇所

(5) 厨かいよけ装置

飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置

大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用するときに必要な箇所

 洗浄装置

小便器

(7) ポンプ装置

自然流下が不可能な場合において必要な箇所

(排水設備の計画の確認)

第6条 条例第7条の規定により排水設備の計画の確認を受けようとする者又は確認を受けた計画を変更しようとする者は、工事着手の7日前までに排水設備計画(変更)確認申請書(別記様式第2号)に必要な書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の記載事項及び必要な書類は、次に定めるとおりとする。

(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺200分の1以上)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の公共下水道の位置

 申請地付近の道路の位置

 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置

 きょの配置、形状、寸法及び勾配

 ます、人孔、除害施設又はポンプ施設の位置

 他人の排水設備を使用するときは、その配置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上又は高低の著しい土地であるときは、申請地の地表勾配及び管きょの勾配を表示した縦断図(縮尺横200分の1以上、縦20分の1以上)

(3) 除害施設、水洗便所又はポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面(縮尺50分の1以上)

(4) きょ及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図(縮尺50分の1以上)

(5) 他人の土地又は排水設備を使用するときは、その同意書の写し

3 管理者は、第1項の計画を確認したときは、排水設備計画(変更)確認通知書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(排水設備工事完了届)

第7条 条例第9条第1項の規定により工事が完了した旨の届出をしようとするときは、排水設備工事完了届(別記様式第4号)を管理者に提出するものとする。

(既設の排水設備の検査)

第8条 条例第9条第2項に規定する検査を受けようとする者は、既設排水設備検査願(別記様式第5号)に必要な書類を添付して、管理者に提出するものとする。

(検査済証)

第9条 条例第9条第3項に規定する検査済証は、排水設備検査済証(別記様式第6号)による。

2 前項の検査済証の交付を受けたときは、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(除害施設の設置の特例)

第10条 条例第11条第2項に規定する管理者が定める項目、水量及び水質は、次の表に掲げるものとする。

項目

水量

水質

生物化学的酸素要求量

1日平均排出量

50立方メートル未満

1リットルにつき5日間に3,000ミリグラム未満

浮遊物質量

1日平均排出量

50立方メートル未満

1リットルにつき3,000ミリグラム未満

(除害施設の新設等の届出)

第11条 条例第12条第1項の規定による届出は、除害施設設置届(別記様式第7号)により、当該除害施設の新設等の工事着手1か月前までに管理者に提出しなければならない。

2 前項の届には、次の表に掲げる図書その他管理者が必要と認める資料を添えなければならない。

図書の種類

明示する事項

付近の見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図

敷地の境界線、敷地内の建築物の位置、給水設備の位置、排水箇所、排水設備の位置及び縮尺

生産工程図

生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品量、使用水量、用水源の種類及び排水量

除害施設の設計書

1 排水の時間的変動と濃度の変化

2 処理方法、処理目標及びその計算根拠

3 発生汚泥等の処理及び処分の方法

4 土木及び機械工事の設計図

5 排水処理工程図

6 工事費概算額

資金計画書

自己又は借入資金の別及び借入先

3 条例第12条第2項の規定による届出は、除害施設設置工事完了届(別記様式第8号)によりしなければならない。

(排水管理責任者の選任届、業務等)

第12条 条例第13条第1項の規定による排水管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設及び特定事業場における排水処理施設(以下「除害施設等」という。)の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設等から排除される汚水の水質の測定及び記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等から発生する汚泥の処理処分に関すること。

2 条例第13条第2項の規定による届出は、排水管理責任者選任(変更・廃止)(別記様式第9号)により行わなければならない。排水管理責任者を変更し、又は廃止するときも同様とする。

3 排水管理責任者は、除害施設等の施設機能及び管理機能に事故等が発生したときは、直ちに管理者に連絡するとともに文書をもって報告し、管理者の指示を受けなければならない。

4 管理者は、公共下水道を適正に管理するために必要な範囲において排水管理責任者から資料の提出を求めることができる。

(使用開始等の届出)

第13条 条例第17条の規定により、公共下水道の使用の開始等を行う場合は京田辺市上下水道使用届出書(別記様式第10号)を、使用者に変更があった場合は京田辺市上下水道使用者変更届(別記様式第10号の2)を管理者に提出しなければならない。

第4章 行為の許可及び占用

(行為又は占用の許可申請)

第14条 条例第19条又は条例第22条第1項に規定する行為の許可及び占用の許可の申請は、行為又は占用の許可申請書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付して、管理者に提出しなければならない。

(1) 位置図 (縮尺2,500分の1以上)

(2) 平面図 (縮尺200分の1以上)

(3) 物件の構造及び断面図 (縮尺200分の1以上)

(4) 工事仕様書

(5) 隣接の土地又は建物の所有者に利害関係があると認められるものについては、その同意書

(6) その他管理者が必要と認める図書

2 管理者は、前項の行為の許可及び占用の許可をしたときは、行為又は占用の許可証(別記様式第12号)を交付する。

(占用者の移動の届出)

第15条 次の各号のいずれかに該当するときは、占用者は、直ちにその旨を届け出なければならない。

(1) 相続又は法人の合併によって占用者の名義を変更したとき。

(2) 占用者が住所又は氏名を変更したとき。

第5章 雑則

(委任)

第16条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日公営企業管理規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の京田辺市公共下水道条例施行規程別記様式第10号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年6月30日公営企業管理規程第5号)

この規程は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市公共下水道条例施行規程

平成30年4月1日 公営企業管理規程第3号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第3章 下水道
沿革情報
平成30年4月1日 公営企業管理規程第3号
令和4年3月1日 公営企業管理規程第4号
令和4年6月30日 公営企業管理規程第5号