○京田辺市地域貢献企業表彰要綱

平成30年9月28日

告示第128号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市における地域への貢献活動に顕著な功績のあった企業を表彰し、その取組を周知することにより、地域への貢献活動に積極的に取り組む企業を増やし、企業と地域住民との相互理解及び連携を深めることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、「企業」とは、法人(特定非営利活動法人を除く。)若しくは事業を営む個人又はこれらの者により構成される団体で、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(表彰の対象者)

第3条 表彰の対象者は、市内の地域の活性化又は地域の課題の解決に貢献する活動(以下「地域貢献活動」という。)に顕著な功績のあった企業とする。

(被表彰者の決定方法)

第4条 被表彰者は、関係団体の推薦に基づき、地域貢献企業表彰審査委員会の意見を聴いて市長が決定する。

(表彰の方法)

第5条 表彰は、市長が表彰状及び記念品を授与して行う。

(公表)

第6条 市長は、被表彰者の地域貢献活動を広く市民に周知するため、市広報紙、市ホームページ等により公表するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

京田辺市地域貢献企業表彰要綱

平成30年9月28日 告示第128号

(平成30年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第4章
沿革情報
平成30年9月28日 告示第128号