○京田辺市消防本部ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成30年7月12日

告示第102号

(目的)

第1条 この告示は、京田辺市消防本部が管理運用する車両(以下「消防車両」という。)へのドライブレコーダーの設置及び管理運用に関し、必要な事項を定めることにより、適切な事故処理を行うとともに、安全運転意識を向上させることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ドライブレコーダー 消防車両に設置し、画像及び音声を記録する機器をいう。

(2) データ ドライブレコーダーが収集した画像、音声及び運行情報をいう。

(3) 電磁的記録媒体 データを電磁的方法により記録ができるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(ドライブレコーダー総括管理者等)

第3条 ドライブレコーダーの適正な管理及び運用を図るため、ドライブレコーダー総括管理者(以下「総括管理者」という。)及びドライブレコーダー管理責任者(以下「管理責任者」という。)を置くものとする。

2 総括管理者は、消防長をもって充てる。

3 管理責任者は、消防本部にあっては消防次長、消防署にあっては消防署長、分署にあっては分署長をもって充てる。

(総括管理者及び管理責任者の責務)

第4条 総括管理者及び管理責任者は、データの漏えい、紛失、改ざん等の防止その他データの適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

(データの管理等)

第5条 データは、ドライブレコーダー本体に装着した電磁的記録媒体に記録し、当該電磁的記録媒体は、ドライブレコーダー本体に常時装着するものとする。ただし、次条の規定によりデータを利用する場合又はドライブレコーダーの保守点検をする場合は、管理責任者が指定した者が当該電磁的記録媒体を本体から取り出すことができる。

2 前項ただし書の規定により取り出した電磁的記録媒体は、管理責任者が施錠可能な保管庫に保管しなければならない。

3 データは、次条に規定する場合を除き、他の電磁的記録媒体に記録してはならない。

4 データは、加工することなく撮影時の状態のままにしておかなければならない。

5 ドライブレコーダー本体に装着した電磁的記録媒体のデータは、ドライブレコーダー本体の記録時間を経過したものから自動的に消去するものとする。ただし、次条の規定によりデータを利用する場合は、この限りでない。

(データ利用の制限)

第6条 データは、次に掲げる場合に限り、利用することができる。

(1) 事故発生時における事故状況の確認、事故分析及び原因究明に必要な場合

(2) 走行中における危険事例等の状況確認及び分析に必要な場合

(データの外部提供)

第7条 データは、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合

2 総括管理者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、データ及び電磁的記録媒体の情報を他に提供したときは、京田辺市消防本部ドライブレコーダーデータ管理簿(別記様式)にその旨を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年7月12日から施行する。

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京田辺市消防本部ドライブレコーダーの設置及び管理運用に関する要綱

平成30年7月12日 告示第102号

(平成30年7月12日施行)