○京田辺市建設事業等の入札情報に関する問い合わせ等に係る取扱要綱
平成30年3月30日
告示第62号
(趣旨)
第1条 この告示は、公共事業の入札手続に当たり、公正かつ自由な競争を確保し適正な契約を実施するため、建設事業等の入札に係る非公表の情報に関する問い合わせ及び働きかけ等(以下「問い合わせ等」という。)について記録し公表することに関し、必要な手続を定めるものとする。
(対象となる問い合わせ等)
第2条 対象となる問い合わせ等は、建設事業等の入札に関する業務に係るもので、勤務時間の内外を問わず、起工から契約締結までの間になされたもの全てとし、面会、電話、電子メール、ファクシミリ等、問い合わせの手段は問わない。ただし、次に掲げる場合を除く。
(1) 入札公告で定められた質問及び回答として処理する場合
(2) 単に事実又は手続きの確認であることが明らかな場合
(3) 要望書等書面によるもので、特定の者への便宜、利益又は不利益の誘導につながるおそれのない場合
(4) 不特定多数の者が傍聴できる公開の場で行われた場合
(5) その他入札に関する業務に支障がないと市長が認める場合
2 前項に規定する問い合わせ等をする者は、個人、企業、団体、行政機関等の現・元職員など、何人であるかを問わない。
(1) 日時
(2) 場所
(3) 問い合わせ等をした者の氏名又は名称
(4) 問い合わせ等の方法
(5) 案件名
(6) 問い合わせ等の内容
(7) 職員の対応内容
(8) その他事項
2 職員は、問い合わせ等をした者に対して、その内容を記録し、不正・不当な問い合わせ等であると市長が判断するものについては公表される旨をあらかじめ伝えるものとする。
3 記録票は、入札執行担当課において、受理した日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存する。
(公表方法)
第4条 入札執行担当課は、不正・不当な問い合わせ等であると市長が判断したものについて、建設事業等の入札情報に関する問い合わせ等一覧(別記様式第2号)により京田辺市ホームページで随時公表するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。