○京田辺市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第53号

(趣旨)

第1条 この告示は、心身のケアや保健指導を必要とする出産後の母親及び乳児に対し、助産師、保健師又は看護師(以下「助産師等」という。)が専門的な視点から保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 市長は、前項の規定により事業を委託するときは、京田辺市産後ケア事業委託書(別記様式第1号)により委託するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する生後1年未満までの間にある乳児及び当該乳児の母親であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産後の身体的な不調及び回復の遅れがある者

(2) 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者

(3) 授乳が困難である者

(4) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者

(5) 育児について、保健指導の必要がある者

(6) 身体的及び心理的不調並びに育児不安以外の事由により、市長が社会的支援の必要があると認める者

(事業の形態)

第3条の2 事業の形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 短期入所型 医療機関等の施設において対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(2) 通所型 医療機関等の施設において対象者を日帰りで施設利用させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(3) 居宅訪問型 対象者の居宅に助産師等が訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び指導

(3) 乳房のケア(乳房マッサージを含む。)

(4) 母親の心理面のケア

(5) 乳児の発達及び発育に関する相談及び指導

(6) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導

(7) 授乳方法(手技を含む具体的な指導)

(8) 沐浴方法(手技を含む具体的な指導)

(9) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導

2 前項各号に掲げる事項は、助産師等により実施するものとする。

(利用回数の上限及び利用料)

第5条 出産1回当たりの事業の利用回数(以下「利用回数」という。)の上限及び事業の利用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用し、第10条の規定による利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の属する世帯の養育状況等を調査し、事業の利用及び利用料の減免の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、京田辺市産後ケア事業利用決定(不承認)通知書(別記様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 事業の利用決定を受けた者(以下「利用決定者」という。)が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、利用日を変更し、又は利用を中止しようとする日の2日前(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに子育て支援担当課に連絡するとともに、京田辺市産後ケア事業利用変更(中止)届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(利用料の支払)

第9条 利用決定者は、利用料を事業の利用終了時に受託者に支払うものとする。

2 利用決定者が前条に規定する連絡をすることなく、事業の利用日を変更し、又は利用を中止したときは、利用日を変更し、又は利用を中止した回数分の利用料を受託者に支払わなければならない。ただし、地震、水害その他事業の利用者の責めに帰さない事由により連絡をすることができなかったときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第10条 市長は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じて、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。ただし、第2号の世帯については、減額することができる利用回数(短期入所型、通所型及び居宅訪問型の利用回数の合計をいう。)の上限は、5回とする。

(1) 生活保護世帯及び市民税非課税世帯

ア 短期入所型 全額

イ 通所型 全額

ウ 居宅訪問型 全額

(2) 前号以外の世帯

ア 短期入所型 1回当たり2,500円

イ 通所型 1回当たり2,500円

ウ 居宅訪問型 1回当たり2,000円

(報告)

第11条 受託者は、事業実施後10日以内に京田辺市産後ケア事業実施報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和3年3月31日告示第75号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和6年2月19日告示第17号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用回数の上限及び1回当たりの利用料


短期入所型

(1泊2日)

通所型

居宅訪問型

利用回数の上限

7回

7回

3回

1回当たりの利用料

9,000円

4,500円

2,000円

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京田辺市産後ケア事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第53号

(令和6年4月1日施行)