○京田辺市産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、助産師等が相談支援を行うことにより、不安や生活上の困りごと等を軽減することを目的として、市が実施する産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託する場合は、市長は、受託者に対して京田辺市産前・産後サポート事業委託書(別記様式第1号)により委託するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊娠期から産後1年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠、出産若しくは育児に不安を抱え、又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者

(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者

(3) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び指導

(3) 母親の心理面のケア

(4) 乳児の発達及び発育に関する相談及び指導

(5) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導

(6) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導

2 前項に規定する事項は、対象者の居宅に助産師等が訪問することにより実施する。

(利用日数)

第5条 利用日数は、7日間を限度とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市産前・産後サポート事業利用申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、京田辺市産前・産後サポート事業利用決定(不承認)通知書(別記様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 事業の利用決定を受けた者が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする日の2日前(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに子育て支援担当課に連絡するとともに、京田辺市産前・産後サポート事業利用変更(中止)(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 受託者は、事業実施後10日以内に京田辺市産前・産後サポート事業実施報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第198号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第52号

(令和4年7月1日施行)