○京田辺市産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年3月30日

告示第52号

(趣旨)

第1条 この告示は、妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、助産師等が相談支援を行うことにより、不安や生活上の困りごと等を軽減することを目的として、市が実施する産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

2 前項の規定により事業を委託する場合は、市長は、受託者に対して京田辺市産前・産後サポート事業委託書(別記様式第1号)により委託するものとする。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊娠期から産後1年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 妊娠、出産若しくは育児に不安を抱え、又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者

(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障がい児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者

(3) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者

(4) 前3号に掲げる者のほか、事業の利用が特に必要と認められる者

(事業の形態)

第3条の2 事業の形態は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) アウトリーチ(パートナー)型 対象者の居宅に助産師等が訪問し、個別の相談等に対応するもの

(2) デイサービス(参加)型 公共施設等において、個別の相談等又は集団形式により同じ悩み等を有する対象者からの相談等に対応するもの

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び指導

(3) 母親の心理面のケア

(4) 乳児の発達及び発育に関する相談及び指導

(5) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導

(6) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導

2 前項に規定する事項は、母子保健に関する専門知識を有する助産師等により実施する。

(利用回数)

第5条 事業の利用回数は、アウトリーチ(パートナー)型にあっては、1回の出産につき、7回を限度とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市産前・産後サポート事業利用申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、市長は、京田辺市産前・産後サポート事業利用決定(不承認)通知書(別記様式第3号)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 事業の利用決定を受けた者が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、利用日を変更し、又は利用を中止しようとする日の2日前(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに子育て支援担当課に連絡するとともに、京田辺市産前・産後サポート事業利用変更(中止)(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(報告)

第9条 受託者は、事業実施後10日以内に京田辺市産前・産後サポート事業実施報告書(アウトリーチ型)(別記様式第5号)又は京田辺市産前・産後サポート事業実施報告書(デイサービス型)(別記様式第6号)を市長に提出するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月15日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年6月22日告示第198号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和6年3月22日告示第48号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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京田辺市産前・産後サポート事業実施要綱

平成30年3月30日 告示第52号

(令和6年4月1日施行)