○京田辺市産前・産後サポート事業実施要綱
平成30年3月30日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊娠、出産、子育てに関する悩み等について、助産師等が相談支援を行うことにより、不安や生活上の困りごと等を軽減することを目的として、市が実施する産前・産後サポート事業(以下「事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(事業の委託)
第2条 市長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。
(事業の対象者)
第3条 事業の対象者は、市内に住所を有する妊娠期から産後1年未満までの間にある妊産婦及びその家族であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 妊娠、出産若しくは育児に不安を抱え、又は身近に相談できる者がいない場合等で、相談支援、交流支援又は孤立感の軽減及び解消が必要である者
(2) 多胎、若年又は高齢妊婦、特定妊婦、障害児又は病児を抱える妊産婦等で、社会的な支援が必要である者
(3) 地域の保健、医療、福祉、教育機関等の情報から支援が必要と認める者
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。
(1) 母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び指導
(3) 母親の心理面のケア
(4) 乳児の発達及び発育に関する相談及び指導
(5) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導
(6) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導
2 前項に規定する事項は、対象者の居宅に助産師等が訪問することにより実施する。
(利用日数)
第5条 利用日数は、7日間を限度とする。
(利用の申請)
第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、京田辺市産前・産後サポート事業利用申請書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(利用の決定及び通知)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、事業の利用の可否を決定するものとする。
(申請内容の変更等)
第8条 事業の利用決定を受けた者が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする日の2日前(京田辺市の休日を定める条例(平成2年京田辺市条例第22号)第2条第1項に定める休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い市の休日でない日)までに子育て支援担当課に連絡するとともに、京田辺市産前・産後サポート事業利用変更(中止)届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(報告)
第9条 受託者は、事業実施後10日以内に京田辺市産前・産後サポート事業実施報告書(別記様式第5号)を市長に提出するものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月15日告示第44号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月22日告示第198号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。