○京田辺市消防吏員宣誓規程
平成30年3月30日
訓令第2号
(目的)
第1条 この訓令は、京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年京田辺市条例第43号)の規定に基づき、京田辺市消防吏員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(消防吏員の服務の宣誓)
第2条 新たに消防吏員となった者は、消防長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
(現に消防吏員であった者の取扱い)
2 この訓令の施行の日前に、現に消防吏員であった者については、その者が条例の規定により宣誓した宣誓書をもって、この訓令により宣誓したものとみなす。
附則(令和5年6月27日訓令第19号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。