○京田辺市消防吏員宣誓規程

平成30年3月30日

訓令第2号

(目的)

第1条 この訓令は、京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年京田辺市条例第43号)の規定に基づき、京田辺市消防吏員の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(消防吏員の服務の宣誓)

第2条 新たに消防吏員となった者は、消防長の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行ってはならない。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(現に消防吏員であった者の取扱い)

2 この訓令の施行の日前に、現に消防吏員であった者については、その者が条例の規定により宣誓した宣誓書をもって、この訓令により宣誓したものとみなす。

(令和5年6月27日訓令第19号)

この訓令は、令和5年7月1日から施行する。

画像

京田辺市消防吏員宣誓規程

平成30年3月30日 訓令第2号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第11編 防災・消防/第2章 防/第1節 消防本部・消防署
沿革情報
平成30年3月30日 訓令第2号
令和5年6月27日 訓令第19号