○京田辺市公営企業会計補助金等交付要綱

平成30年3月29日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2から第18条までの規定に基づき、一般会計から公営企業会計に対する補助金等の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助金等の対象事業)

第2条 補助金等の対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 京田辺市水道事業

(2) 京田辺市公共下水道事業

(3) 京田辺市農業集落排水事業

(補助金等の対象経費)

第3条 補助金等の対象となる経費は、次に掲げる経費とする。

(1) 総務省からの地方公営企業会計繰出金に関する通知において定める経費

(2) その他市長が必要と認める経費

(補助金等の額)

第4条 補助金等の額は、市長が必要と認めた経費とし、予算の範囲内においてこれを交付するものとする。

(補助金等の交付申請)

第5条 公営企業管理者は、補助金等の交付を受けようとするときは、別に定める申請書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の交付決定)

第6条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る書類の審査により、補助事業等の目的及び内容が適正であると認めたときは、補助金等の交付を決定するものとする。

2 市長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、申請に係る事項につき修正を加え、又は交付の条件を付して交付の決定をすることができる。

(決定の通知)

第7条 市長は、補助金等の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を公営企業管理者に対して通知するものとする。

(補助金等の請求及び交付)

第8条 公営企業管理者は、前条の規定による交付決定通知を受けたときは、交付請求額を記載した請求書により補助金等の交付を請求するものとする。

2 市長は、前項の請求書を受理したときは、公営企業管理者に対し、概算払により補助金等を交付するものとする。

(事業内容の変更)

第9条 公営企業管理者は、補助金等の交付決定後に申請書又はその添付書類に記載した内容を変更するときは、変更の内容及び理由を記載した書類を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 公営企業管理者は、補助事業等が完了したときは、別に定める報告書に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金等の額の確定)

第11条 市長は、前条の報告書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金等の額を確定し、公営企業管理者に通知するものとする。ただし、補助金等の確定額と交付決定額とに差異が生じない場合は、当該通知を省略することができる。

(精算)

第12条 公営企業管理者は、前条の規定による確定通知を受け、補助金等の確定額と交付額とに差異が生じた場合は、補助金等を受けた事業年度終了後2月以内に精算するものとする。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

京田辺市公営企業会計補助金等交付要綱

平成30年3月29日 告示第45号

(平成30年4月1日施行)