○京田辺市総合計画条例
平成30年3月28日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、総合計画の基本的事項を明らかにするとともに、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な市政の運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 総合計画 市のまちづくりの基本的な指針であり、基本構想及びまちづくりプランからなるものをいう。
(2) 基本構想 市のまちづくりの基本的な理念、施策展開の基本的な方向性及び目標を示すものをいう。
(3) まちづくりプラン 基本構想に基づき、基本施策の体系及び施策を実現するための主要な事業を示すものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 市長は、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
(市政運営の基本方針)
第4条 市は、市政の運営における事務を処理するに当たっては、総合計画に即して行うものとする。
(位置付け等)
第5条 総合計画は、市の最上位の計画とし、市が別に策定する個別の行政分野に関する計画の策定又は変更に当たっては、総合計画との整合を図るものとする。
(京田辺市総合計画審議会への諮問)
第6条 市長は、基本構想及びまちづくりプランを策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、京田辺市総合計画審議会に諮問するものとする。
(議会の議決)
第7条 市長は、基本構想を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(京田辺市総合計画審議会)
第8条 第6条の規定による諮問に応じ、調査審議を行うため、京田辺市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、市長が委嘱する委員24人以内をもって組織する。
3 委員の任期は、委嘱の日から第6条に規定する諮問に対する答申の日までとする。
4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 審議会に専門事項を調査審議させるため、専門部会を置くことができる。
6 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京田辺市総合計画審議会設置条例の廃止)
2 京田辺市総合計画審議会設置条例(昭和57年京田辺市条例第5号)は、廃止する。