○京田辺市消防庁舎防犯カメラ設置要綱

平成30年3月20日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市消防庁舎(以下「消防庁舎」という。)において犯罪防止及び駆け付け通報の内容確認を目的として消防本部が設置する防犯カメラの管理及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 防犯カメラ 主に盗難等の犯罪防止、施設の適正管理、駆け付け通報の内容確認等を目的として消防庁舎に設置する常設の映像装置で、録画装置、画像表示装置その他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(2) 画像 防犯カメラにより撮影された映像をいう。

(3) 電磁的記録媒体 画像を電磁的方法により記録できるハードディスク、メモリーカード等の媒体をいう。

(設置場所)

第3条 防犯カメラは、別表に定める場所に設置する。

2 防犯カメラの設置に当たっては、設置目的を達成するために必要最小限度の撮影範囲になるように努めなければならない。

3 防犯カメラの設置場所には、防犯カメラが作動している旨及び設置者が消防本部である旨を示すステッカー(別記様式第1号)を掲示し、住民に周知するものとする。

(総括管理者)

第4条 防犯カメラの適正な管理運用を行うため、防犯カメラ総括管理者(以下「総括管理者」という。)を置き、消防長をもって充てる。

(画像の管理等)

第5条 次条の規定による場合を除き、画像を他の電磁的記録媒体に記録してはならない。

2 画像は、加工してはならない。

3 画像の保管期間は、録画日の翌日から起算しておおむね7日間とし、保管期間を経過した画像は、速やかに消去し、又は新たな画像を上書きするものとする。ただし、次条の規定により画像を利用する場合は、保存期間を別に定めることができる。

(画像の利用制限)

第6条 画像は、消防庁舎における犯罪、事故等の状況確認及び原因分析並びに駆け付け通報の内容を確認する場合に限り利用することができる。

(画像等の外部提供)

第7条 画像は、次に掲げる場合を除き、第三者に提供してはならない。

(1) 法令に基づく請求があった場合

(2) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るために緊急かつやむを得ないと認められる場合

(3) 画像から識別される特定の個人の同意がある場合

2 総括管理者は、前項各号のいずれかに該当する場合において、画像及び電磁的記録媒体の情報を他に提供したときは、京田辺市消防庁舎防犯カメラ画像管理台帳(別記様式第2号)にその旨を記録しなければならない。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

No.

設置場所

撮影範囲

1

消防庁舎1階玄関

1階玄関出入り口付近

2

消防庁舎2階北東外壁

北側ガレージ付近

3

消防庁舎2階南西外壁

1階南側消防車庫付近

4

北部分署庁舎1階玄関

1階玄関及び消防車庫付近

5

井手分署庁舎1階玄関

1階玄関及び消防車庫付近

6

宇治田原分署庁舎1階玄関

1階玄関及び消防車庫付近

画像

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京田辺市消防庁舎防犯カメラ設置要綱

平成30年3月20日 告示第33号

(平成30年3月31日施行)