○京田辺市緊急一時保護事業実施要綱

平成30年3月14日

告示第25号

(趣旨)

第1条 この告示は、虐待により生命又は身体に重大な危険が生じるおそれがあると認められる者、警察に保護された身元不明の者その他の保護を必要とする者を老人福祉法(昭和38年法律第133号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)及び生活保護法(昭和25年法律第144号)並びに京田辺市の条例に基づくサービス(以下これらを「法令に基づくサービス」という。)の適用を受けるまでの間、老人福祉施設等において緊急かつ一時的に保護することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の委託)

第2条 市長は、この事業の一部を社会福祉法人、医療法人その他の法人又は事業所(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 虐待により生命又は身体に重大な危険が生じている又は生じるおそれがあると市長が認める者

(2) 事故又は災害により在宅での生活が困難である者

(3) 京都府田辺警察署に保護された身元不明の者

(4) 養護する者の緊急入院等により在宅での生活が困難となった者で、一時的に保護する必要があると市長が認めるもの

(利用の申請)

第4条 対象者本人又は対象者を保護しようとする者は、京田辺市緊急一時保護事業利用申請書(別記様式第1号)により、市長に申請するものとする。ただし、対象者の意思能力が欠けていると認められる場合は、申請書の提出を省略することができる。

(利用の決定及び通知)

第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に対して京田辺市緊急一時保護事業利用決定通知書(別記様式第2号)により通知し、不適当と認めたときは、京田辺市緊急一時保護事業利用不承認通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。

(委託依頼等)

第6条 前条の規定により利用を決定したときは、市長は、受託者に対して京田辺市緊急一時保護事業委託書(別記様式第4号)により委託を依頼し、受託者は、市長に対して京田辺市緊急一時保護事業受託書(別記様式第5号)を提出するものとする。

(利用期間)

第7条 この事業の利用期間は、5日以内とする。ただし、特別な事情があると市長が認める場合は、受託者との協議により延長することができる。

(医療対応等)

第8条 受託者は、対象者の受入れに当たり、対象者に対し、感染症の検査その他必要な医療の対応を行うものとする。

2 受託者は、対象者に対し、受託期間に必要となる医療の対応及び日用品の提供を行うものとする。

(対象者の遵守事項)

第9条 対象者は、この事業の利用期間は、受託者の指示に従わなければならない。

(法令に基づくサービスの優先)

第10条 この事業の対象者のうち、法令に基づくサービスを受けることができる者は、この告示に定めるサービスに優先して利用するものとする。

2 前項の規定は、対象者が保護された時から適用するものとする。

(費用の支弁)

第11条 市長は、次に掲げる費用を支弁する。

(1) 法令に基づくサービスを受けることができる場合は、その自己負担相当額

(2) 法令に基づくサービスを受けることができない場合は1泊につき7,890円

(3) 緊急対応のための事務費として4,800円

(4) 医療の対応に要した費用の自己負担相当額

(5) その他生活費として市長が認めた費用

(委任)

第12条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成30年3月14日から施行する。

(令和4年6月2日告示第124号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市緊急一時保護事業実施要綱

平成30年3月14日 告示第25号

(令和4年7月1日施行)