○京田辺市保育士登録手数料助成金交付要綱

平成29年9月28日

告示第126号

(目的)

第1条 この告示は、保育士として登録をしていない者に保育士登録に係る手数料を助成することにより、京田辺市内の保育所等の人材の確保を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第18条の6に規定する保育士となる資格を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 京田辺市立保育所又は京田辺市立こども園の会計年度任用職員として勤務するに当たり、任用開始日前3か月以内に法第18条の18に規定する登録(以下「保育士登録」という。)を受けた者

(2) 京田辺市内の認可私立保育所、認可私立こども園及び認可私立小規模保育事業所(以下「認可私立保育所等」という。)の保育士として就職するに当たり、雇用開始日前3か月以内に保育士登録を受けた者

(助成の対象及びその額)

第3条 助成の対象は、保育士登録に要した手数料とする。

2 助成額は、4,200円を限度とする。

(交付申請)

第4条 助成を受けようとする者は、京田辺市保育士登録手数料助成金交付申請書(別記様式第1号)に、助成対象者が登録手数料を支払った際の振替払込請求書兼受領証及び交付を受けた保育士証の写し並びに保育士として京田辺市に任用され、又は京田辺市内の認可私立保育所等に雇用されたことが分かる書類の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、任用又は雇用開始日から1年以内にしなければならない。

(交付決定及び交付)

第5条 市長は、前条の規定による申請を受理した場合は、内容を審査し、その適否を京田辺市保育士登録手数料助成金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、交付を決定した者に対して助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第6条 市長は、申請者が偽りの申請その他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付決定を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第7条 市長は、前条の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、交付した助成金を返還させるものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年9月28日から施行する。

(令和2年3月25日告示第56号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月20日告示第186号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月1日告示第39号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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京田辺市保育士登録手数料助成金交付要綱

平成29年9月28日 告示第126号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第6節 保育所
沿革情報
平成29年9月28日 告示第126号
令和2年3月25日 告示第56号
令和4年6月20日 告示第186号
令和5年3月1日 告示第39号