○京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付要綱

平成29年8月2日

告示第111号

(目的)

第1条 この告示は、市内の事業者の連携による市内産業の特色を生かしたテーマ型の新製品開発又は技術開発事業(以下「京田辺市連携型新製品等開発事業」という。)を公募し、審査選考した事業計画に基づく事業に要する経費の一部を補助することにより、市内産業の振興及び競争力向上に寄与することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者で、3者以上の事業者が連携し、次の各号の全てに該当するものが3分の2以上を占めるグループの代表者とする。

(1) 法人にあっては市内に事業所を有する者、個人にあっては市内に住所及び事業所を有する者

(2) 市内で引き続き1年以上事業を営んでいる者。ただし、D―egg(京田辺市大学連携型起業家育成施設入居支援事業補助金交付要綱(平成18年京田辺市告示第201号)第2条に規定するD―eggをいう。)入居者を除く。

(3) 市税の滞納のない者

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、市長が定める期間に京田辺市連携型新製品等開発事業に応募があった事業計画の中から審査選考を経て選定された優秀事業計画に基づき実施する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、補助事業には同様の内容で他の補助金等の交付を受けて実施する事業を含まないものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げるものとする。ただし、市長が適当と認めた場合は、同表以外の経費を補助対象経費とすることができるものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1以内の額とし、40万円を限度とする。この場合において、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じるときは、当該端数を切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者は、京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付の適否を決定するものとする。

2 市長は、前項の場合において、交付すると決定したときは京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、交付しないと決定したときは京田辺市連携型新製品等開発事業補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(変更の申請及び承認)

第8条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容を変更し、又は中止しようとする場合は、京田辺市連携型新製品等開発事業補助金変更承認申請書(別記様式第4号)に変更内容を証明する書類及び市長が必要と認める書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業計画の細部を変更する軽微な変更である場合は、市長と協議し、その指示に従うものとする。

2 市長は、前項の変更承認申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、京田辺市連携型新製品等開発事業補助金変更承認決定通知書(別記様式第5号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付決定に係る翌年度の4月10日のいずれか早い日までに、京田辺市連携型新製品等開発事業補助金実績報告書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があったときは、前条の実績報告に係る書類等の審査、必要に応じて行う現地調査等によりその内容を審査し、交付すべき補助金の額を確定し、京田辺市連携型新製品等開発事業補助金確定通知書(別記様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助事業者は、前条の確定通知書を受けたときは、京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付請求書(別記様式第8号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の交付請求書を受理したときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し等)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定を取り消し、又は変更することができる。

(1) この告示又は補助金交付の条件に違反したとき。

(2) 市長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消し、又は変更した場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその補助金の返還を命ずるものとする。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年8月2日から施行する。

(令和3年3月31日までの間における補助金額の特例)

2 令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間における第5条の規定の適用については、同条中「補助対象経費の2分の1以内の額」とあるのは、「補助対象経費の3分の2以内の額」とする。

(平成30年6月1日告示第95号)

この告示は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年4月1日告示第110号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第150号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月23日告示第65号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

補助対象経費

適用範囲

原材料費

試作品製作に必要な原材料費

設備等借入費

機械装置等のリース料又はレンタル料として支払われる経費。ただし、借用期間が事業期間を超える場合は、補助事業期間分に相当する額とする。

委託費

業務の外部委託に要する経費

広告宣伝費

パンフレット、カタログ、名刺、ダイレクトメール、販促品等の作成に要する経費

会場借上費

会場使用料

旅費

公共交通機関利用運賃及び宿泊費

謝金

専門家から診断及び指導を受けた場合に謝礼として支払われる経費

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京田辺市連携型新製品等開発事業補助金交付要綱

平成29年8月2日 告示第111号

(令和5年4月1日施行)