○京田辺市猫よけ器貸出要綱

平成29年6月23日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の所有地又は借地に侵入する猫による糞尿等の被害の軽減を図るため、猫よけ器(超音波を発生させることにより、猫を遠ざける効果を有する器具をいう。以下同じ。)を試用として貸し出すことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 猫よけ器の貸出しは、次の各号のいずれにも該当する者を対象とする。

(1) 市内に存する自己の所有地又は借地に猫よけ器を設置し、猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者

(2) 猫よけ器を良好な状態で管理し、周囲に影響を及ぼさない方法で使用しようとする者

(貸出しの数量及び使用場所)

第3条 猫よけ器の貸出しの数量及び回数は、1世帯当たり1台かつ1回限りとし、その使用場所は、貸出しを受けた者(以下「借受者」という。)の市内の所有地又は借地とする。

(貸出しの期間)

第4条 猫よけ器の貸出期間は、貸出しを受けた日から起算して15日以内とする。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(貸出料)

第5条 猫よけ器の貸出料は、無料とする。ただし、貸出期間中における猫よけ器の設置及び使用に伴う費用(電池の購入等に係る費用をいう。)は、借受者の負担とする。

(貸出しの申込み)

第6条 猫よけ器の貸出しを受けようとする者は、京田辺市猫よけ器貸出申込書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申込みがあった場合は、申込内容を審査し、適当であると認めたときは、貸出しを決定し、申請者に対し、猫よけ器を貸し出すものとする。

(取扱注意事項)

第7条 借受者は、猫よけ器の取扱いについて、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 善良な管理者の注意義務をもって管理すること。

(2) 貸出しの決定を受けた目的以外のために使用しないこと。

(3) 第三者の迷惑となる方法で使用しないこと。

(4) 第三者に転貸しないこと。

(5) 損傷し、又は滅失しないよう使用すること。

(6) 使用した後は、清掃すること。

(7) 貸出期間を厳守すること。

(8) その他市長が指示すること。

(調査)

第8条 市長は、猫よけ器が適切に使用されているかを確認するため、必要に応じて現地調査を行うことができる。

(返還)

第9条 借受者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに猫よけ器を市に返還しなければならない。

(1) 猫よけ器の貸出期間が経過したとき。

(2) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(3) 第7条に規定する事項に反したとき。

(損害賠償)

第10条 借受者の責めに帰すべき理由により、猫よけ器を損傷し、又は滅失したときは、借受者は、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。

2 猫よけ器の使用により、借受者が被った被害及び借受者が第三者に与えた損害に関しては、借受者がその責任を負うものとする。

(委任)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和4年7月1日告示第245号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市猫よけ器貸出要綱

平成29年6月23日 告示第96号

(令和4年7月1日施行)