○京田辺市障がい者等基幹相談支援センター事業実施要綱
平成29年5月31日
告示第86号
(目的)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条の2第2項の規定に基づき、地域における相談支援の中核的な役割を担う京田辺市障がい者等基幹相談支援センター(以下「センター」という。)を設置し、本市の相談支援体制の強化を図り、障がい者、障がい児(以下「障がい者等」という。)又はその家族等の相談を総合的に行うことにより、障がい者等の自立支援と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(実施主体及びセンターの設置)
第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。
2 市長は、事業を実施するため、センターを設置するものとする。
3 市長は、事業の全部又は一部を適切な運営ができると認める指定相談支援事業者(以下「事業者」という。)に委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、原則として本市に居住する障がい者等又はその家族等とする。
(実施事業)
第4条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。
(1) 対応が困難な事例に対する総合的かつ専門的な相談支援
(2) 地域の相談支援体制の強化に関する事業(地域の相談支援事業者に対する専門的な指導及び助言、人材育成の支援並びに地域の相談機関との連携強化)
(3) 京田辺市障害者自立支援協議会事務局に関する業務
(4) 地域移行及び地域定着の促進に関する事業
(5) 権利擁護及び虐待の防止に関する事業
(6) 地域生活支援拠点等整備に関する事業
(利用料)
第5条 センターの利用料は、無料とする。
(職員の配置)
第6条 事業の実施に当たり、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として必要な人員を1名以上配置するものとする。
(個人情報の保護)
第7条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(台帳の整備等)
第8条 センターは、事業の実施状況、会計、相談記録等に係る書類を整備し、5年間保存しなければならない。
(事業の実績報告)
第9条 市長は、事業を委託した場合は、事業者に対し、事業の実施状況について年1回以上定期的な報告を求めるものとする。
(委任)
第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和2年7月31日告示第157号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。