○京田辺市職員の人事評価実施規程
平成29年5月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 職員の人事評価については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を行うことをいう。
(2) 能力評価 評価要素ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 職員があらかじめ設定した重点目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 能力評価シート 評価期間における職員の能力評価を実施するに当たって使用する職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。
(5) 業績評価シート 評価期間における職員の業績評価を実施するに当たって使用する職位及び職種に応じて市長が別に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる職員(以下「被評価者」という。)は、京田辺市職員の給与に関する条例(昭和32年京田辺市条例第12号。以下「給与条例」という。)第3条第3項に規定する給料表の適用を受ける職員及び法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員とする。ただし、本市から他の地方公共団体等へ派遣した職員、他の地方公共団体等から本市へ派遣された職員及びこれらに準じる職員並びに休職、育児休業、病気休暇等の期間が第7条各号に定める評価期間の2分の1以上の期間に該当する職員その他の事情によりこの訓令による人事評価の実施が困難である職員の評価については、市長が別に定める。
(1次評価者、調整者及び部局内調整者)
第4条 人事評価の1次評価者及び調整者は、市長が別に定めるものとする。
2 部局内調整者は、各部局の部局長及び副部長とする。
(最終調整委員会)
第5条 市長は、評価の公平性及び客観性を確保するため、最終調整委員会を設置するものとする。
2 管理職の職員(京田辺市職員の管理職手当の支給に関する規則(昭和47年京田辺市規則第5号)第2条に規定する手当の支給を受ける職員をいう。)の人事評価に係る最終調整委員会は、市長を委員長とし、副市長、教育長、水道事業管理者、消防長及び総務部長を委員として構成する。
3 管理職の職員以外の職員の人事評価に係る最終調整委員会は、副市長を委員長とし、教育長、水道事業管理者、消防長及び総務部長を委員として構成する。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 最終調整委員会の事務局は、市長事務部局の人事担当課に置く。
(人事評価研修の実施)
第6条 市長は、1次評価者、調整者及び部局内調整者(以下「評価者」という。)並びに被評価者に対して、人事評価に関する研修を適宜実施するものとする。
(1) 能力評価 評価期間は毎年10月1日から翌年9月30日までとし、評価基準日は当該評価期間内の9月1日とする。
(2) 業績評価 評価期間は毎年4月1日から9月30日まで(以下「上半期」という。)及び10月1日から翌年3月31日まで(以下「下半期」という。)とし、上半期の評価基準日は当該評価期間内の9月1日とし、下半期の評価基準日は当該評価期間内の3月1日とする。
(能力評価における評価方法)
第8条 能力評価に当たっては、職位及び職種に応じて定める評価要素ごとに評価点を算出し、その評価点の合計に基づき、5段階の総合評価尺度を付すものとする。
2 評価点の算出方法等については、市長が別に定める。
3 能力評価における各評価要素に関して、被評価者は、行動記録を作成するものとし、1次評価者は、被評価者に係る指導観察記録を作成するものとする。
4 行動記録及び指導観察記録の様式については、市長が別に定める。
(業績評価における評価方法)
第9条 被評価者は、1次評価者との面談及び部局内での確認を経て、あらかじめ業績評価に係る重点目標等を設定するものとする。
2 業績評価に当たっては、重点目標ごとの達成度により評価点を算出し、その評価点の合計に基づき、5段階の結果評語を付すものとする。
3 評価点の算出方法等については、市長が別に定める。
(評価の実施及び評価結果の返却)
第10条 人事評価を実施するに当たり、被評価者は、自己評価を行う。
2 1次評価者は、前項の自己評価を踏まえ、被評価者と面談を行った上で、1次評価を行う。
3 調整者は、前項の1次評価について、その妥当性等を確認し、必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は1次評価者に再評価を行わせることができる。
4 部局内調整者は、前項の調整結果について、その妥当性、部局内での均衡等を確認し、必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は調整者に再調整を行わせることができる。
5 部局内調整者は、部局内の業績評価の結果について、市長が別に定める目安に基づき、上位の評価結果となる者が出現するように、第3項の調整結果に調整を加えることができる。
6 最終調整委員会は、前2項の部局内の調整結果について、その妥当性、部局間での均衡等を確認し、必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は部局内調整者に再調整を行わせることができる。
7 市長は、前項の最終調整委員会の調整結果に基づき、評価の最終決定を行う。ただし、市長は、最終調整委員会の調整結果について、その妥当性等の観点から必要があると認める場合は、当該評価を修正し、又は最終調整委員会に再調整を行わせることができる。
8 前項の規定により決定した評価結果については、市長が別に定める方法により、速やかに被評価者に通知するものとする。
9 1次評価者は、前項の評価結果について、被評価者と面談を行い、指導及び助言を行うものとする。
(職員の異動への対応)
第11条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講じることにより対応するものとする。
(評価シートの保管)
第12条 能力評価シート及び業績評価シートは、評価が決定した日の翌日から起算して5年間、市長事務部局の人事担当課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第13条 人事評価の結果は、被評価者の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用するものとする。
2 能力評価の結果については、昇給に反映するものとし、昇給日(毎年1月1日)以前における直近の能力評価及び直近の連続する2回の業績評価の結果に応じて、別表第1に定める昇給の号給数により昇給するものとする。ただし、昇給日の属する年度の4月1日において60歳以上である職員を除く。
3 業績評価の結果については、勤勉手当に反映するものとし、勤勉手当の基準日(毎年6月1日及び12月1日)以前における直近の業績評価の結果に応じて、別表第2に定める率を標準となる勤勉手当の成績率に加算するものとする。
4 評価者は、人事評価の結果を職員の人材育成に積極的に活用するよう努めるものとする。
(苦情への対応)
第14条 市長は、評価結果に関する被評価者の苦情に対応するため、苦情相談及び苦情申立ての手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、各任命権者の事務部局の人事担当課長(以下「苦情相談員」という。)が対応するものとする。
3 被評価者は、苦情相談員への苦情相談により疑義等が解決しない場合は、苦情処理委員会へ苦情申立てをすることができる。
4 苦情処理委員会は、副市長を委員長とし、総務部長、教育部長、上下水道部長及び消防次長を委員として構成する。
5 苦情申立ては、被評価者が人事評価の評価結果を知った日の翌日から起算して14日以内に限り行うことができる。
6 市長は、被評価者が苦情相談又は苦情申立てをしたことを理由に、当該被評価者に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情申立てに関わった職員は、苦情相談又は苦情申立てがあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情申立てに関し職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(会計年度任用職員の人事評価)
第15条 会計年度任用職員の人事評価については、市長が別に定める。
(委任)
第16条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成29年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日訓令第6号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日訓令第15号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第13条関係)
能力評価の結果 | 昇給の号給数 | |||
一般職(給与条例第4条第4項の規定により4号給を標準の昇給の号給数とする職員) | 管理職(給与条例第4条第4項の規定により3号給を標準の昇給の号給数とする職員) | 55歳以上(管理職を含む。給与条例第4条第5項の規定により2号給を標準の昇給の号給数とする職員) | ||
S | 特に優秀な職員 | 6号給 | 5号給 | 4号給 |
A | 優秀な職員 | 5号給 | 4号給 | 3号給 |
B | 良好な職員(標準) | 4号給 | 3号給 | 2号給 |
C | やや良好でない職員 | 2号給 | 2号給 | 1号給 |
D | 良好でない職員 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし |
別表第2(第13条関係)
業績評価の結果 | 加算する成績率 | |
S | 特に優秀な職員 | 0.14 |
A | 優秀な職員 | 0.07 |
B | 良好な職員(標準) | 加算なし |
C | やや良好でない職員 | -0.07 |
D | 良好でない職員 | -0.14 |