○京田辺市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第64号

(趣旨)

第1条 この告示は、加齢に伴う身体機能及び判断能力の低下により運転に不安を感じる者が、自主的に運転免許証を返納することを支援する高齢者運転免許証自主返納支援事業(以下「支援事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下この条において「法」という。)第92条第1項に規定する運転免許証をいう。

(2) 自主返納 法第104条の4第1項の規定により公安委員会に対して全ての運転免許の取消しを申請し、かつ、法第107条第1項の規定により自主的に運転免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 法第104条の4第6項の規定により公安委員会が交付する運転経歴証明書であって、平成24年4月1日以降に交付されたものをいう。

(対象者)

第3条 この支援事業の対象となる者は、運転免許証を自主返納し、運転経歴証明書の交付を受けた者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 自主返納時において満年齢65歳以上の者

(2) 第5条に規定する申請時において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者であって、運転経歴証明書に当該住所が記載されているもの

(支援事業の内容)

第4条 市長は、対象者に対し、運転経歴証明書の交付手数料を助成するものとする。

2 助成額は、京都府警察手数料徴収条例施行規則(平成12年京都府規則第5号)に規定する運転経歴証明書交付手数料の額とする。

3 第1項に規定する助成は、1人につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 助成を受けようとする者は、京田辺市高齢者運転免許証自主返納支援助成金交付申請書兼請求書(別記様式第1号)に運転経歴証明書の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、京田辺市高齢者運転免許証自主返納支援助成金(交付・不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知し、交付を決定した者に対して助成金を交付するものとする。

(委任)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日告示第59号)

(施行期日)

1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成30年3月31日までに交付申請をした運転経歴証明書の交付に対する助成については、なお従前の例による。

(令和元年11月29日告示第78号)

この告示は、令和元年12月1日から施行する。

(令和4年6月2日告示第122号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第64号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第7編 生/第6章 交通安全等
沿革情報
平成29年3月31日 告示第64号
平成30年3月30日 告示第59号
令和元年11月29日 告示第78号
令和4年6月2日 告示第122号