○京田辺市くらしサポート資金貸付事業運営要綱

平成29年3月31日

告示第59号

京田辺市くらしの資金貸付事業運営要綱(平成17年京田辺市告示第185号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市に在住する生活困窮世帯に対し、くらしの維持に必要な資金を貸し付けるとともに、経済的自立と生活意欲の促進を図る事業を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 京田辺市に在住する生活困窮世帯に対し、次に掲げる事業を行う。

(1) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項に規定する生活困窮者自立相談支援事業

(2) くらしの維持のために緊急に資金を必要とする場合の資金の貸付け

(貸付対象者)

第3条 前条第2号の資金の貸付けは、次の各号のいずれにも該当する世帯主に対して行うものとする。

(1) 申請日において本市に居住実態が有り、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民基本台帳に記録されている者

(2) 疾病、失業、不測の事故等により、くらしが成り立たなくなるおそれがあると認められる者

(3) 資金を貸し付けることにより、その世帯が自立更生可能と認められる者

(4) 借り受けた資金の返済が可能と認められる者

2 前項の規定にかかわらず、資金の貸付けを受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、資金の貸付けは行わない。ただし、第1号又は第2号に該当する者のうち、償還契約どおり返済している者については、貸付限度額から未償還分を差し引いた範囲内で貸し付けることができる。

(1) 本事業により既に資金を借り受け、未償還金のある者

(2) 京田辺市生活更生資金貸付規則を廃止する規則(平成29年京田辺市規則第26号)による廃止前の京田辺市生活更生資金貸付規則(昭和47年京田辺市規則第15号)の規定により資金を借り受け、未償還金のある者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項の被保護者

3 第1項の規定にかかわらず、市長が適当と認めたときは、資金の貸付けを世帯主以外の世帯員に対して行うことができる。

(資金の種類)

第4条 貸し付ける資金(以下「貸付金」という。)の種類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 生活を維持するために必要な資金

(2) 療養のために必要な資金

(3) その他市長が特に必要と認める資金

(貸付額等)

第5条 貸付額、償還の期限及び償還の方法は、次のとおりとする。

(1) 貸付額 1世帯当たり10万円の範囲内において市長が定める額

(2) 償還の期限 貸付けの日の翌月から2年以内(ただし、据置期間4か月以内)

(3) 償還の方法 一時払又は分割払

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、20万円を限度として貸し付け、又は償還の期間を貸付けの日の翌月から3年以内とすることができる。

(利子等)

第6条 貸付金は、無利子とし、担保の提供を要しない。

(貸付けの申請)

第7条 貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、第2条第1号に規定する生活困窮者自立相談支援事業に基づく相談を受けた上で、京田辺市くらしサポート資金借入申請書(別記様式第1号)に同意書(別記様式第2号)並びに申請者及び保証人の印鑑証明を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、借入申請額が5万円以下のときは保証人の選定は不要とする。

2 前項に規定する保証人は、申請者の生活状況を把握し、独立して生計を営んでいる者とする。ただし、申請者が急迫の状況等にあり保証人を選定することが困難なときは、市長は、民生委員その他申請者の生活状況を把握している者(以下「民生委員等」という。)の意見を聴いた上で保証人を不要とすることができる。

(貸付けの決定)

第8条 市長は、前条第1項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上貸付けの要否を決定し、京田辺市くらしサポート資金貸付承認(不承認)決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の決定に当たっては、必要に応じて民生委員等の意見を聴くものとする。

(貸付金の交付等)

第9条 市長は、貸付けを承認した者に対し、京田辺市くらしサポート資金借用書(別記様式第4号)を提出させて貸付金を交付するものとする。

(償還の方法)

第10条 貸付金の交付を受けた者(以下「借受者」という。)は、市長から指示された償還方法に従い、市長から交付された納入通知書により納入しなければならない。

(貸付決定の取消し等)

第11条 市長は、貸付決定を受けた者又は借受者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸付決定を取り消し、又は貸付金の返還を求めることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により貸付けの決定又は貸付金の交付を受けたとき。

(2) 貸付金を貸付けの目的以外に使用したとき。

(3) 他の市町村の区域に転居するとき。

(4) その他この告示に違反したとき。

(変更届)

第12条 借受者は、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、京田辺市くらしサポート資金借入申請書変更届(別記様式第5号)により、市長に届け出なければならない。ただし、第3号の規定に該当したときは、借受者の相続人がその旨を届け出るものとする。

(1) 婚姻、離婚、養子縁組等により、氏名を変更したとき。

(2) 住所を変更したとき。

(3) 借受者が死亡したとき又は行方不明になったとき。

(4) 災害その他償還を著しく困難にする理由が生じたとき。

(償還の猶予等)

第13条 市長は、第5条第1項第2号及び第2項の規定にかかわらず、借受者が災害その他真にやむを得ない事情のため定められた償還期限までに返還できないときは、その償還期限を猶予することができる。

2 前項の規定により、貸付金の償還の猶予を申請しようとする借受者、相続人又は保証人(以下「借受者等」という。)は、京田辺市くらしサポート資金支払猶予申請書(別記様式第6号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査の上、京田辺市くらしサポート資金支払猶予承認(不承認)決定通知書(別記様式第7号)により借受者等に通知するものとする。

4 借受者に償還の滞納があるときは、借受者は市の要請に応じて、第2条第1号に規定する生活困窮者自立相談支援事業による支援計画に基づく指導を受けなければならない。

(報告等)

第14条 市長は、必要に応じて借受者等から報告を求めるとともに、職員をして必要な調査を行わせることができる。

(委任)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正前の京田辺市くらしの資金貸付事業運営要綱の規定により貸付けの決定を受けた者の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成30年10月1日告示第129号)

この告示は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年2月20日告示第18号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

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京田辺市くらしサポート資金貸付事業運営要綱

平成29年3月31日 告示第59号

(平成31年4月1日施行)