○京田辺市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第54号

(趣旨)

第1条 この告示は、認知症の人やその家族に早期に関わる認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を設置し、早期診断及び早期対応に向けた支援体制を構築することを目的とした京田辺市認知症初期集中支援推進事業の実施に関して、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、京田辺市とする。

(支援チームの設置)

第3条 支援チームは、京田辺市地域包括支援センターに設置する。

(支援チーム員の構成)

第4条 支援チームは、第1号に該当する者2名以上及び第2号に該当する者1名以上による認知症初期集中支援チーム員(以下「チーム員」という。)で構成する。

(1) 次の要件を全て満たす者

 保健師、看護師、作業療法士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務、相談業務等に3年以上携わった経験がある者

 国が定める認知症初期集中支援チーム員研修を受講した者。ただしやむを得ない場合は、国が定める研修を受講したチーム員から受講内容を共有した者

(2) 地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する認知症初期集中支援チーム員の専門医の要件に該当する者

(チーム員の役割)

第5条 前条第1号に該当するチーム員は、家族の訴え等により、認知症が疑われる者又は認知症の者(以下これらを「訪問支援対象者」という。)に対する認知症の包括的観察及び評価に基づく初期集中支援を行うために、訪問活動等を行うものとする。ただし、初回の観察及び評価の訪問は、原則として医療系の国家資格を有するチーム員及び介護系の国家資格を有するチーム員各1名以上が訪問するものとする。

2 前条第2号に該当するチーム員は、他のチーム員をバックアップし、認知症に関して専門的見識から指導、助言等を行い、必要に応じて他のチーム員とともに訪問し相談に応じるものとする。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援対象者は、市内に在住し、在宅で生活する40歳以上の者で、かつ、認知症が疑われるもの又は認知症のもので、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 医療サービス又は介護サービスを受けていない、又は中断している者で、次のいずれかに該当するもの

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結び付いていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けている者で、認知症の行動又は心理症状が顕著なため対応に苦慮しているもの

(事業内容)

第7条 事業の内容は、次に掲げるものとする。この場合において、第2号の実施期間は、概ね最長で6か月とする。

(1) 支援チームに関する普及啓発

(2) 認知症初期集中支援の実施

 訪問支援対象者の把握

 情報収集、観察及び評価

 家庭訪問の実施

 チーム員会議の開催

 医療サービスの利用に至るまでの支援等の実施

 認知症初期集中支援終了後のモニタリング

 関係機関との連携

2 前項に掲げるもののほか、関係機関及び団体と一体的に当該事業を推進していくため、医療、保健及び福祉に携わる関係者等で構成する認知症初期集中支援チーム検討委員会を開催し、支援チームの活動内容等を協議するものとする。

(個人情報の保護)

第8条 事業に従事する者は、職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(記録の整備)

第9条 支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察及び評価、会議の結果、支援の内容等を記録した書類を適切に管理し、支援終了の日から5年間保存するものとする。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

京田辺市認知症初期集中支援推進事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第54号

(平成29年4月1日施行)