○京田辺市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成29年3月31日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)の支給に当たって、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下これらを「被保険者」という。)が有する当該福祉用具購入費の請求及び受領に関する権限のうち、受領に関する権限を特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下これらを「特定福祉用具」という。)を販売するサービス事業者(以下「事業者」という。)に委任することにより、本市が事業者に対して福祉用具購入費を支払うこと(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(事業者の登録)

第3条 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者は、あらかじめ介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る登録届出書(別記様式第1号)及び介護保険福祉用具購入費受領委任払に係る取扱誓約書(別記様式第2号)を市長に提出し、登録を受けなければならない。

(登録の変更等)

第4条 前条の規定による届出をした者が登録内容を変更し、又は廃止しようとするときは、介護保険福祉用具購入費受領委任払取扱事業者変更(廃止)届出書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により既に受領委任払を廃止した事業者が、これを再開しようとするときは、前条の規定により再び届出をし、登録を受けなければならない。

(対象者)

第5条 受領委任払を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 受領委任払について事業者の同意を得ている者

(2) 介護保険料の滞納により法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属していない者

(利用申請)

第6条 受領委任払を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払分)(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書(自己負担額分)

(2) 請求書(保険給付見込額分)

(3) 特定福祉用具の仕様の概要を記載した書類

(4) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費理由書

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(支給決定及び通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、受領委任払による支給の可否を審査し、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給(不支給)決定通知書(別記様式第5号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により受領委任払による支給の決定を適当と認めたときは、福祉用具購入費の支給額を事業者に支払うものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月1日告示第110号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱

平成29年3月31日 告示第47号

(令和4年7月1日施行)