○京田辺市介護保険福祉用具購入費受領委任払実施要綱
平成29年3月31日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅介護福祉用具購入費及び第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下これらを「福祉用具購入費」という。)の支給に当たって、居宅要介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下これらを「被保険者」という。)が有する当該福祉用具購入費の請求及び受領に関する権限のうち、受領に関する権限を特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下これらを「特定福祉用具」という。)を販売するサービス事業者(以下「事業者」という。)に委任することにより、本市が事業者に対して福祉用具購入費を支払うこと(以下「受領委任払」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(対象者)
第5条 受領委任払を利用することができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 受領委任払について事業者の同意を得ている者
(2) 介護保険料の滞納により法第66条第1項又は第2項に規定する支払方法変更の記載を受けていない者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属していない者
(利用申請)
第6条 受領委任払を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(受領委任払分)(別記様式第4号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。
(1) 領収書(自己負担額分)
(2) 請求書(保険給付見込額分)
(3) 特定福祉用具の仕様の概要を記載した書類
(4) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費理由書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により受領委任払による支給の決定を適当と認めたときは、福祉用具購入費の支給額を事業者に支払うものとする。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年6月1日告示第110号)
この告示は、令和4年7月1日から施行する。