○京田辺市史編さん委員会設置条例

平成29年3月29日

条例第1号

(設置)

第1条 京田辺市史(以下「市史」という。)を編さんするため、京田辺市史編さん委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査及び審議を行う。

(1) 市史の編さん計画に関すること。

(2) 市史の編集及び刊行に関すること。

(3) 資料の収集、調査及び保存に関すること。

(4) その他市史編さんに関すること。

(組織)

第3条 委員会は、市長が委嘱し、又は任命する委員11名以内をもって組織する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(専門部会)

第5条 委員会に、市史編さんのための調査、執筆、編集等を行う専門部会を置く。

(秘密保持義務)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(京田辺市史編さん委員会設置条例の一部改正に関する経過措置)

5 この条例による改正前の京田辺市史編さん委員会設置条例第1条に規定する京田辺市史編さん委員会(次項において「旧委員会」という。)は、この条例による改正後の京田辺市史編さん委員会設置条例(次項において「新条例」という。)第1条に規定する京田辺市史編さん委員会(次項にいて「新委員会」という。)とし、同一性をもって存続するものとする。

6 この条例の施行の際、現に旧委員会の委員である者は、施行日に、新委員会の委員として市長に任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、新条例第4条本文の規定にかかわらず、施行日における旧委員会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

京田辺市史編さん委員会設置条例

平成29年3月29日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)