○京田辺市企業立地マッチング促進事業実施要綱

平成29年1月6日

告示第3号

(目的)

第1条 この告示は、本市が立地希望企業と当該企業が立地を行うのに必要な土地等情報を持つ宅建協会及び不動産協会との連携を図ることにより、本市への企業立地を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 立地 市内において自己の工場、研究所、物流センター等の事業活動の用に供する施設を新設し、又は拡張することをいう。

(2) 立地希望企業 立地を希望する企業をいう。

(3) 宅建協会 公益社団法人京都府宅地建物取引業協会をいう。

(4) 不動産協会 公益社団法人全日本不動産協会京都府本部をいう。

(5) 土地等情報 市内における土地又は施設についての売買又は賃貸借に関する情報をいう。

(6) 情報提供者 宅建協会及び不動産協会の会員をいう。

(取り扱う情報の範囲)

第3条 この事業で取り扱う土地等情報の範囲は、立地希望企業が本市の区域内において、立地を行うのに必要な土地等情報とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。

(1) 立地に関して都市計画法(昭和43年法律第100号)、建築基準法(昭和25年法律第201号)、消防法(昭和23年法律第186号)その他の法令又は本市の条例、規則、要綱等の規制若しくは基準に抵触するもの

(2) 立地に関して京田辺市総合計画、京田辺市都市計画マスタープラン等の本市のまちづくりの方針に合致しないもの

(3) 市税等の滞納処分がある土地に関するもの

(4) その他市長がこの事業の対象とすることが不適当と認めるもの

(情報提供の申請)

第4条 立地希望企業は、この事業による土地等情報の提供を受けようとするときは、京田辺市土地等情報提供申請書(別記様式第1号)により市長に申請しなければならない。

(情報提供の依頼)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、京田辺市土地等情報提供依頼書(別記様式第2号)を宅建協会及び不動産協会に送付し、土地等情報の提供を依頼するものとする。

2 前項の場合において、市長は、宅建協会及び不動産協会に対し立地希望企業の名称、所在地その他企業が特定される情報を提供しないものとする。

(宅建協会及び不動産協会による情報の収集)

第6条 前条第1項の規定により依頼を受けた宅建協会及び不動産協会は、情報提供者から土地等情報の収集を行うものとする。

2 前項の場合において、宅建協会及び不動産協会が収集する土地等情報は、情報提供者が売買又は賃貸借の媒介契約を締結している土地又は施設に係るものに限るものとする。

(宅建協会及び不動産協会から市への報告)

第7条 宅建協会及び不動産協会は、前条第1項の規定により収集した土地等情報を整理し、市長が指定する期限までに京田辺市土地等情報報告書(別記様式第3号)により当該土地等情報及び当該土地等情報を保有する情報提供者に関する事項を市長へ報告するものとする。

(市から立地希望企業への通知)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けたときは、第4条に規定する申請からおおむね2週間以内に土地等情報及び当該土地等情報を保有する情報提供者に関する事項を京田辺市土地等情報通知書(別記様式第4号)により立地希望企業に通知するものとする。ただし、土地等情報が無い旨の報告を受けたときは、京田辺市土地等情報通知書(別記様式第5号)によりその旨を通知するものとする。

2 前項本文の場合において、市長が前条の規定により宅建協会及び不動産協会から同一の土地等情報について報告を受けたときは、最も総額が安価な土地等情報及び当該土地等情報を保有する情報提供者に関する事項のみを立地希望企業に通知するものとする。この場合において、総額が同一であるときは、最も早く収集されたもののみを通知するものとする。

(連絡調整等)

第9条 立地希望企業は、前条第1項の規定により通知された土地等情報について、交渉等を行おうとするときは、当該土地等情報を保有する情報提供者へ連絡しなければならない。

2 前項の連絡及び立地希望企業と当該土地等情報を保有する情報提供者との間の売買等に関する交渉等については、市は関与しない。

(状況報告)

第10条 市長は、立地希望企業に対し、土地又は施設の交渉等の状況について報告を求めることができる。

2 立地希望企業は、第8条第1項の規定により通知された情報提供者との間で契約が成立したとき又は契約の見込みがあるときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第11条 宅建協会、不動産協会及び情報提供者は、この事業の実施に関して知り得た情報を立地希望企業の同意なく他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

2 立地希望企業は、この事業の実施に関して知り得た情報を情報提供者の同意なく他に漏らし、又は他の目的に使用してはならない。

(市等の責任の範囲)

第12条 第8条第1項の規定による通知後に行われる立地希望企業と情報提供者との間の立地に関する連絡調整、交渉、契約その他の行為については、市、宅建協会及び不動産協会は、一切の責任を負わない。

2 立地希望企業及び情報提供者は、当該企業が立地を行うに当たり適用を受ける都市計画法、建築基準法、消防法その他の法令並びに本市の条例、規則、要綱等の規制及び基準について責任をもって確認しなければならない。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年6月8日告示第154号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

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京田辺市企業立地マッチング促進事業実施要綱

平成29年1月6日 告示第3号

(令和4年7月1日施行)