○京田辺市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月27日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、京田辺市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。

(農業委員の定数)

第2条 農業委員の定数は、14人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(京田辺市農業委員会の委員の選挙による定数条例の廃止)

2 京田辺市農業委員会の委員の選挙による定数条例(昭和35年京田辺市条例第8号)は、廃止する。

京田辺市農業委員会の委員等の定数に関する条例

平成28年12月27日 条例第34号

(平成28年12月27日施行)

体系情報
第8編 産業経済/第2章 林/第1節 農業委員会
沿革情報
平成28年12月27日 条例第34号