○京田辺市農業委員会の委員等の定数に関する条例
平成28年12月27日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき、京田辺市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)及び農地利用最適化推進委員の定数を定めるものとする。
(農業委員の定数)
第2条 農業委員の定数は、14人とする。
(農地利用最適化推進委員の定数)
第3条 農地利用最適化推進委員の定数は、11人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(京田辺市農業委員会の委員の選挙による定数条例の廃止)
2 京田辺市農業委員会の委員の選挙による定数条例(昭和35年京田辺市条例第8号)は、廃止する。