○京田辺市障害福祉推進会議設置要綱
平成28年8月29日
告示第156号
(設置)
第1条 障害福祉の推進に関する京田辺市障害者基本計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画(以下「基本計画等」という。)の策定及び推進について、その施策を総合的かつ計画的に進めるため、京田辺市障害福祉推進会議(以下「推進会議」という。)を置く。
(所管事務)
第2条 推進会議は、次に定める事務を所掌する。
(1) 障害福祉推進のための連絡及び調整に関すること。
(2) 基本計画等の策定に関すること。
(3) 基本計画等の進行管理及び検証に関すること。
(4) その他障害福祉の推進に関すること。
(組織及び職務)
第3条 推進会議は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、障害福祉担当副市長をもって充て、会務を総理し、推進会議を代表する。
3 副会長は、障害福祉担当部長をもって充て、会長を補佐し、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 委員は、基本計画等に関係する課長等をもって組織する。
(会議)
第4条 推進会議は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会長は、必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(作業部会)
第5条 基本計画等の策定及び推進に必要な実務的事項の調査及び研究を行うため、推進会議に作業部会を置く。
2 作業部会は、第3条第4項に規定する関係課の実務担当職員及び障害福祉担当課長をもって組織する。
3 作業部会の会議は、必要に応じて障害福祉担当課長が招集し、その議長となる。
(庶務)
第6条 推進会議の庶務は、障害福祉担当課において処理する。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年8月29日から施行する。
附則(平成30年3月30日告示第67号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。