○京田辺市福祉有償運送運営協議会規則
平成28年6月30日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、京田辺市福祉有償運送運営協議会設置条例(平成28年京田辺市条例第22号)第7条の規定に基づき、京田辺市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員の構成は、次のとおりとする。
(1) 学識経験者
(2) 近畿運輸局京都運輸支局長が指名する職員
(3) 地域住民又は利用者を代表する者
(4) 京田辺市において現に福祉有償運送を行っている特定非営利活動法人等を代表する者
(5) 地域福祉に関係する者
(6) 一般乗用旅客自動車運送事業者及びその組合を代表する者
(7) 市職員
(8) その他市長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 運営協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、運営協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 運営協議会は、会長が招集する。ただし、会長及び副会長が在任しないときの運営協議会は、市長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 運営協議会は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
4 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 運営協議会の庶務は、高齢福祉担当課において処理する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。