○京田辺市福祉有償運送運営協議会設置条例
平成28年6月30日
条例第22号
(設置)
第1条 京田辺市福祉有償運送運営協議会(以下「運営協議会」という。)は、道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、京田辺市民の福祉の向上を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため設置する。
(協議事項)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を協議するものとする。
(1) 法第79条の登録(法第79条の6第1項の有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性及び旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し運営協議会が必要と認める事項
(組織)
第3条 運営協議会は、市長が委嘱し、又は任命する委員15名以内をもって組織する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第5条 運営協議会は、協議事項に関し必要があると認めるときは、部会を置くことができる。
(秘密保持義務)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、運営委員会の組織及び運営に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。