○京田辺市不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年5月26日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この告示は、廃棄物の不法投棄等を未然に防止し、又は不法投棄の原因者を把握することを目的として市が設置する監視カメラの設置及び運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不法投棄 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てる行為をいう。

(2) 監視カメラ 不法投棄の防止及び不法投棄廃棄物の撤去指導を目的として設置するカメラで、バッテリーその他必要な関連機器で構成されるものをいう。

(3) 記録画像 監視カメラにより記録された画像をいう。

(管理責任者等)

第3条 市長は、監視カメラの適正な設置及び記録画像の適正な管理を図るため、監視カメラ管理責任者を置く。

2 監視カメラ管理責任者は、不法投棄等担当課長をもって充てる。

3 監視カメラの操作は、不法投棄等担当課の職員のみが行うものとする。ただし、監視カメラの点検、補修等監視カメラ管理責任者が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(設置場所)

第4条 監視カメラの設置場所は、不法投棄が多発している場所又は過去に不法投棄が発生し再発するおそれがある場所に限るものとする。

(監視実施の周知)

第5条 監視カメラ管理責任者は、監視カメラ設置場所に看板を設置し、監視中である旨を周知しなければならない。

(記録画像の管理)

第6条 監視カメラ管理責任者は、記録画像の漏えい、紛失等の防止その他記録画像の適切な管理のため必要な措置を講じなければならない。

2 監視カメラ管理責任者は、不法投棄又はそれに付随する行為等が撮影されていなかったときは、確認後速やかに当該画像を削除しなければならない。

(記録画像の外部提供)

第7条 記録画像及び記録画像から知り得た情報は、次の各号に掲げる場合を除き、設置目的以外の目的に利用し、又は第三者に提供してはならない。

(1) 法令等に定めがある場合

(2) 個人の生命、身体及び財産の安全の確保その他公共の利益のために緊急かつやむを得ないと認められる場合

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成28年5月26日から施行する。

京田辺市不法投棄等監視カメラの設置及び運用に関する要綱

平成28年5月26日 告示第122号

(平成28年5月26日施行)