○京田辺市情報公開・個人情報保護審査会運営規程

平成28年3月29日

告示第47号

(趣旨)

第1条 この告示は、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会規則(平成28年京田辺市規則第10号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、京田辺市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(諮問番号の設定)

第2条 審査会は、京田辺市情報公開条例(平成10年京田辺市条例第12号。以下「公開条例」という。)第14条第1項、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項若しくは京田辺市議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年京田辺市条例第17号。以下「議会保護条例」という。)第45条の規定による裁決をすべき実施機関が行う諮問又は京田辺市個人情報保護条例(平成14年京田辺市条例第3号)第24条の規定による実施機関若しくは議会保護条例第50条の規定による議長が行う諮問その他市の情報公開制度及び個人情報保護制度に関する諮問を受け付ける際、案件ごとに諮問番号を付するものとする。

(諮問書等の審査)

第3条 審査会は、裁決をすべき実施機関若しくは議長(以下「裁決をすべき実施機関等」という。)又は実施機関若しくは議長(以下「実施機関等」という。)から提出される諮問書及び添付書類の内容を点検し、諮問書の記載事項に誤りがある場合又は添付書類に不足がある場合には、相当の期間を定め、当該裁決をすべき実施機関等又は実施機関等にその期間内に不備の補正を求めるものとする。

(主張書面等の提出)

第4条 審査請求人、参加人又は裁決をすべき実施機関等(以下「審査請求人等」という。)は、審査会に対し、主張書面又は資料を提出することができる。この場合において、審査会が主張書面又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。

(口頭による意見等の陳述)

第5条 審査会は、公開条例第17条の規定により、審査請求人等に口頭による意見等の陳述(以下「口頭意見陳述」という。)の機会を与えるときは、個別に審査請求人等を招集してさせるものとする。

(口頭意見陳述の手続等)

第6条 前条に規定する口頭意見陳述の期日、時間等は、審査会が決定する。

2 公開条例第17条本文の場合において、審査請求人又は参加人(以下「申立人」という。)は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。

3 審査会に出席して意見等を述べることができる者の数は、1請求案件につき、代理人(行政不服審査法(平成26年法律第68号)第12条に規定する代理人をいう。以下同じ。)及び補佐人を含めて3人以内とする。ただし、審査会が認めた場合は、この限りでない。

4 口頭意見陳述の期日における進行及び指揮は、会長又は会長の指名した委員が行う。

(提出書類等の閲覧等)

第7条 審査会は、必要な審理を終えたと認めるときまでに、審査請求人等から公開条例第16条第4項の規定により提出された資料等の閲覧(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)にあっては、記録された事項を審査会が定める方法により表示したものの閲覧)又は当該書面若しくは当該書類の写し若しくは当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付の依頼を受けたときは、閲覧させ、又は交付するものとする。ただし、審査会が、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるとき又はその必要がないと認めるときは、この限りでない。

2 審査会は、前項の規定による閲覧をさせ、又は同項の規定による交付をしようとするときは、当該閲覧又は交付に係る提出書類等の提出人の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。

3 審査会は、第1項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。

(総代)

第8条 1請求案件につき審査請求人が多数いるときは、総代を互選させるものとする。

2 総代が互選されないときは、審査会が、総代を指定することができる。

3 前2項の場合において、審査請求人に対する通知その他の行為は、1人の総代に対してすれば足りるものとする。

(主任代理人)

第9条 審査請求人が複数の代理人を選任したときは、その1人を主任代理人に指定して届け出させるものとする。

2 審査請求人が主任代理人を指定しなかった場合は、審査会が、これを指定することができる。

3 主任代理人は、代理人に対する通知その他の行為について、他の代理人を代表するものとする。

(答申書の作成)

第10条 審査会は、案件ごとに委員の1人を主審と決め、その委員に答申書の作成を担当するものとする。

(答申書の送付)

第11条 審査会は、答申書の正本を裁決をすべき実施機関等に交付し、同時に、その写しを審査請求人及び参加人に送付するものとする。

(委員の回避)

第12条 委員は、審査案件について利害関係がある場合は、会長の許可を得て回避することができる。

(翻訳又は通訳)

第13条 申立人が、外国語で反論書等を提出し、又は口頭意見陳述をしようとする場合には、申立人の負担において日本語の翻訳又は通訳を付させるものとする。

(議事録の作成)

第14条 審査会の議事録は、議事の概要を記したものとする。

2 議事録は、会長及び会長の指名した委員1人の署名をもって確定する。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(京田辺市公文書開示審査会運営規程及び京田辺市個人情報保護審議会運営規程の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 京田辺市公文書開示審査会運営規程(平成17年京田辺市告示第7号)

(2) 京田辺市個人情報保護審議会運営規程(平成14年京田辺市告示第195号)

(令和2年2月21日告示第28号)

この告示は、令和2年2月21日から施行する。

(令和5年3月31日告示第96号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

京田辺市情報公開・個人情報保護審査会運営規程

平成28年3月29日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)